○魚沼市環境監視員会議運営要綱
令和2年3月10日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市生活環境保全条例(平成22年魚沼市条例第13号)第10条に規定する魚沼市環境監視員(以下「監視員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、監視員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第3条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、監視員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。