○魚沼市環境監視員会議運営要綱

令和2年3月10日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市生活環境保全条例(平成22年魚沼市条例第13号)第10条に規定する魚沼市環境監視員(以下「監視員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、監視員をもって構成する。

(会長及び副会長)

第3条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、監視員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市環境監視員会議運営要綱

令和2年3月10日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第2章 環境保全
沿革情報
令和2年3月10日 告示第29号