○魚沼市自然環境保全調査委員会運営要綱

令和2年3月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の自然環境を保全する上で必要な調査を実施するに当たり、有識者の指導、助言及び協力の体制を構築するため、魚沼市自然環境保全調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定める。

(委員会の委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) その他環境の保全に関する識見を有する者

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が行う自然環境保全事業に対する指導、助言及び協力

(2) 現地調査実施者に対する指導及び助言

(3) 調査地の選定

(4) 調査報告書の監修

(会長及び副会長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中から委嘱された委員の任期は、既に委嘱されている他の委員の任期が満了する日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市自然環境保全調査委員会運営要綱

令和2年3月10日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第2章 環境保全
沿革情報
令和2年3月10日 告示第30号