○魚沼市自然環境保全調査委員会運営要綱
令和2年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の自然環境を保全する上で必要な調査を実施するに当たり、有識者の指導、助言及び協力の体制を構築するため、魚沼市自然環境保全調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定める。
(委員会の委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関の職員
(3) その他環境の保全に関する識見を有する者
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 市が行う自然環境保全事業に対する指導、助言及び協力
(2) 現地調査実施者に対する指導及び助言
(3) 調査地の選定
(4) 調査報告書の監修
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中から委嘱された委員の任期は、既に委嘱されている他の委員の任期が満了する日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。