○魚沼市雪崩災害防止巡視員設置要綱

令和2年3月10日

告示第32号

(設置)

第1条 この要綱は、本市に所在する雪崩発生危険区域のうち、市長の指定する雪崩発生危険区域について災害の未然防止、災害による人命及び財産の保全並びに施設の適正な管理を図るため、魚沼市雪崩災害防止巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(業務)

第2条 巡視員は、担当区域を巡視し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 雪崩発生の兆候の発見

(2) 雪崩防止施設の損傷箇所の発見

(3) 雪崩災害危険箇所への立入者の発見

(4) その他市長が必要と認める業務

2 巡視員は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する状況を発見したときは、直ちに市長に通報しなければならない。

3 巡視員は、巡視の都度その状況を雪崩災害防止区域巡視記録簿(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(定数)

第3条 巡視員の定数は、市長が定める。

(委嘱等)

第4条 巡視員は、当該集落等又は近隣集落に居住する者のうちから、自治会の推薦する者について市長がこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。

2 市長は、巡視員として適性でないと認めるときは、これを解任することができる。

(委嘱期間)

第5条 巡視員の委嘱期間は、毎年12月15日から翌年3月31日までの期間で市長が必要と認める期間とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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魚沼市雪崩災害防止巡視員設置要綱

令和2年3月10日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
令和2年3月10日 告示第32号