○魚沼市地すべり巡視員設置要綱

令和2年3月10日

告示第33号

(設置)

第1条 この要綱は、本市に所在する地すべり防止区域の内、市長の指定する地すべり防止区域における災害の未然防止並びに災害による人命及び財産の保護並びに施設の適正な管理を図るため、魚沼市地すべり巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(業務)

第2条 巡視員は、担当区域を巡視し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地すべり、地割れ、不等沈下等の地すべりの発生が予測される兆候の発見

(2) 地すべり防止施設の亀裂及び損傷箇所の発見

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の定める制限行為に対する違反者の発見

(4) その他市長が必要と認める業務

2 巡視員は、前項第1号から第3号までの規定に該当する状況を発見したときは、速やかに市長に通報しなければならない。

3 巡視員は、巡視の都度その状況を地すべり防止区域巡視報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(定数)

第3条 巡視員の定数は、地すべり防止区域ごとに1人とする。

(委嘱等)

第4条 巡視員は、当該集落等又は近隣集落に居住する者のうちから、自治会の推薦する者について市長がこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。

(1) 地すべりについての知識を有し、行動力に優れている者

(2) 地すべり防止区域内又はその近隣に居住する者

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 前項の規定により委嘱された巡視員が巡視員として適格性を欠くに至ったときは、市長が解職する。

(委嘱期間)

第5条 巡視員の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間で市長が必要と認める期間とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

魚沼市地すべり巡視員設置要綱

令和2年3月10日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
令和2年3月10日 告示第33号