○魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月13日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及び骨髄等の提供者の登録の推進を図るため、骨髄等を提供した者及びその者を雇用している事業所に対し、予算の範囲内において魚沼市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示38・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行った者

(2) 前号に規定する骨髄等の移植を行った者を骨髄等の移植を完了した日において雇用している事業所

(令3告示38・一部改正)

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる通院又は入院(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。)の日数に前条第1号に掲げるものにあっては2万円を、前条第2号に掲げるものにあっては1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7日を限度とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関して財団が必要と認めた通院又は入院

(令3告示38・一部改正)

(助成金の交付申請等)

第4条 第2条第1号に掲げるものが助成金の交付を受けようとする場合は、魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(骨髄等の提供者用)(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する前条各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第2条第2号に掲げるものが助成金の交付を受けようとする場合は、魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する前条各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し(骨髄等の提供者が前項の交付申請をする場合は省略可)

(2) 骨髄等の提供者との雇用関係が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないとして認める場合については、この限りでない。

(令3告示38・一部改正)

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付決定をするときは、魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令3告示38・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に完了した骨髄等の提供に係る通院又は入院については、施行日以降に当該骨髄等の提供が完了した者に限り、助成金の交付の対象とする。

(令和3年3月18日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示38・一部改正)

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(令3告示38・追加)

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(令3告示38・旧様式第2号繰下)

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魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月13日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)