○地上デジタルテレビ放送再送信広神センターの管理に関する要綱

令和2年4月10日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例(平成23年魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)第3条に規定する地上デジタルテレビ放送再送信広神センター(以下「センター」という。)における管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 センターは、総務政策部企画政策課が管理する。ただし、条例第4条に規定する業務に使用しない部分は、総務政策部管財課が管理する。

(出入口の開閉)

第3条 センターの出入口の開閉は、前条に規定するセンターを管理する課(以下「管理課」という。)が行うものとする。ただし、センターに職員を配置しない場合は、別に指定された者がセンターの出入口を開閉できるものとする。

(入館の禁止等)

第4条 管理課の長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができるものとする。

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失によりセンターを損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

地上デジタルテレビ放送再送信広神センターの管理に関する要綱

令和2年4月10日 告示第79号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
令和2年4月10日 告示第79号