○魚沼市ケーブルテレビ施設の管理に関する要綱

令和2年4月10日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)第2条に規定する魚沼ケーブルテレビ(以下「施設」という。)における管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 施設は、総務政策部秘書広報課が管理する。ただし、条例第4条に規定する業務に使用しない部分は、総務政策部管財課が管理する。

(出入口の開閉)

第3条 施設の出入口の開閉は、前条に規定する施設を管理する課(以下「管理課」という。)が行うものとする。ただし、施設に職員を配置しない場合は、別に指定された者が施設の出入口を開閉できるものとする。

(入館の禁止等)

第4条 管理課の長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができるものとする。

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

魚沼市ケーブルテレビ施設の管理に関する要綱

令和2年4月10日 告示第80号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
令和2年4月10日 告示第80号