○魚沼市ケーブルテレビ施設の管理に関する要綱
令和2年4月10日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)第2条に規定する魚沼ケーブルテレビ(以下「施設」という。)における管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設は、総務政策部秘書広報課が管理する。ただし、条例第4条に規定する業務に使用しない部分は、総務政策部管財課が管理する。
(出入口の開閉)
第3条 施設の出入口の開閉は、前条に規定する施設を管理する課(以下「管理課」という。)が行うものとする。ただし、施設に職員を配置しない場合は、別に指定された者が施設の出入口を開閉できるものとする。
(入館の禁止等)
第4条 管理課の長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができるものとする。
(損害賠償の義務)
第5条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。