○魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

令和2年3月4日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊表彰及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等必要な事項を定めるものとする。

(令2消本告示4・一部改正)

(定義及び様式)

第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表に定めるところにより、腕章、旗及び車両章とする。

2 この要綱の規定により交付する身分証明書(以下「身分証明書」という。)は、様式第1号のとおりとする。

(交付の対象者)

第3条 消防長は、武力攻撃事態等において国民保護法第16条の規定に基づき、消防長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

(1) 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの

(2) 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(3) 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(交付の手続)

第4条 消防長は、前条第1号に掲げる者に対し、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し、特殊標章等を作成して交付するものとする。

2 消防長は、前条第2号及び第3号に掲げる者に対し、原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(様式第3号)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し、特殊標章等を作成して交付するものとする。

(腕章の交付)

第5条 消防長は、第3条第1号に掲げる者に対し、平時において、第2条第1項で規定する腕章を交付するものとする。

2 消防長は、第3条第2号及び第3号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等において、腕章を交付するものとする。

(旗章及び車両章の交付)

第6条 消防長は、前条の規定に基づき、腕章を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項で規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付するものとする。

(訓練における使用)

第7条 消防長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条第2号及び第3号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき、腕章を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第8条 消防長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者が申請する時間的余裕がないと認めたときは、当該申請の手続を経ずに特殊標章のみを交付することができるものとする。

2 前項の場合において、消防長は必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対し、当該特殊標章の返納を求めるものとする。

(特殊標章の再交付)

第9条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに消防長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。

(身分証明書の交付)

第10条 消防長は、第5条の規定により、腕章を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第11条 身分証明者の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。

(身分証明書の再交付)

第12条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により、速やかに消防長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。この場合において、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。

(有効期限及び更新)

第13条 第10条の規定により、消防長が第3条第1号に掲げる者に対して交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を失ったときまでとする。

2 第10条の規定により、消防長が武力攻撃事態等において第3条第2号及び第3号に掲げる者に対して交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、消防長が必要と認める期間とする。

3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。

(保管)

第14条 消防長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。

(返納)

第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第17条 消防長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を利用し、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、ガイドラインに定めるところによる。

(令2消本告示4・一部改正)

(庶務)

第19条 消防本部における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、消防本部総務課が行うこととする。

(令2消本告示4・一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部告示第4号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市防火基準適合表示要綱様式第1号、様式第3号及び様式第6号、魚沼市聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱様式第1号、魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱別記様式、魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱様式第4号及び様式第5号、魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱別記様式による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

表示

制式

位置

形状

腕章

左腕に表示

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① オレンジ色地に青色の正三角形とする。

② 三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③ 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※一連の登録番号を表面右下すみに付する。

(例:魚沼市消防本部1)

施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

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(令3消本告示1・一部改正)

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(令3消本告示1・一部改正)

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魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

令和2年3月4日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)