○魚沼市職員駐車場利用規程
令和2年3月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)に通勤する職員等(以下「職員等」という。)のための駐車場(以下「職員駐車場」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける職員駐車場は、本庁舎の職員駐車場とし、その位置は別に定める。
2 この規程の適用を受ける職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 本庁舎に常時勤務する特別職及び一般職の職員
(2) 会計年度任用職員等
(3) その他次条に規定する管理責任者が必要と認める職員等
(管理責任者)
第3条 職員駐車場の管理に関する職務を行うため、管理責任者を置く。
2 前項の管理責任者は、魚沼市庁舎等管理規則(平成16年魚沼市規則第51号)第2条第2項に規定する本庁舎の庁舎管理責任者をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員駐車場の維持管理
(2) 職員駐車場の利用の決定及び利用の決定の取消し
(3) 職員駐車場の利用協力金の徴収
(4) その他職員駐車場の利用に関し必要な事項
(職員駐車場を利用できる者の範囲)
第4条 職員駐車場を利用できる職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 本庁舎に通勤するために自動車(二輪車を除く。)を利用する者で、本庁舎までの通勤距離が2km以上の職員等
(2) 本庁舎までの通勤距離が2km未満であって管理責任者が特別な事情があると認める職員等
(3) その他管理責任者が必要と認める職員等
(利用の申請)
第5条 職員駐車場の利用を希望する職員等は、別に定める利用申込書を管理責任者に提出しなければならないものとする。
(利用の決定)
第6条 管理責任者は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定するものとする。この場合において、申込者が多数の場合は、通勤距離及び公共交通機関の整備状況等を考慮し、決定するものとする。
2 管理責任者は、前項の規定により利用の決定をしたときは、別に定める職員駐車場利用許可証(以下「許可証」という。)を申込者に交付するものとする。
(利用許可の期間)
第7条 職員駐車場の利用を許可する期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 年度の途中において利用を開始する場合の職員駐車場の利用期間は、前条第1項の規定による利用の決定を受けた日からその日が属する年度の3月31日までとする。
(職員駐車場の公共的な使用)
第8条 管理責任者は、特別な事情があるときは、職員駐車場を公共の用に供することができるものとする。
(利用協力金)
第9条 許可証が交付され職員駐車場を利用する職員等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる利用協力金を市に納付するものとする。ただし、管理責任者が、特別な事情があると認めるときは、利用協力金の金額を減額することができるものとする。
(1) 第2条第2項第1号に規定する職員等 1区画月額1,800円
(2) 前号に規定する職員以外の職員等 1区画月額1,100円
2 利用者は、利用を開始した月の翌月末日までに、利用協力金の年額(年度の途中において利用を開始した場合は当該月から3月までの額)を納入するものとする。ただし、管理責任者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 月の途中において利用を開始したとき又は月の途中において利用を終了したときは、当該月の利用協力金を負担しなければならないものとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、職員駐車場を利用しなくなったとき。
(2) 管理責任者が特別な事情があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、職員駐車場の利用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を運転席の前面窓ガラスの外部から見やすい位置に表示すること。
(2) 他の車両の駐車を妨げないように駐車すること。
(3) 職員駐車場の周囲の環境に配慮し、騒音の防止及び安全な運転に努めること。
(4) 許可証を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 管理責任者の指示に従うこと。
(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正な手段により許可証の交付を受けたとき。
(3) 利用協力金を滞納したとき。
(4) 前条各号の事項に違反したとき。
(職員駐車場内における損害の責任)
第12条 職員駐車場内において生じた車両間の事故は、当該事故の当事者において解決するものとする。
2 職員駐車場内の事故による損害については、市に重大な過失がある場合を除き、市は一切その責めを負わないものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員駐車場の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。