○魚沼市委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、市の業務委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で有償ボランティアとは、その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で受託者等とは、市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で委託業務等とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で業務地とは委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で通勤とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との移動を、合理的な経路及び方法により、行うことをいい、業務委託等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うため、最低限度のものである場合は、当該逸脱又は中断を除き、この限りではない。

(補償の種類)

第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護保障

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾患にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾患にかかり、療養のため他に勤務その他業務に従事することができない場合において、給与その他の収入が得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾患にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾患にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることができる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾患にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

第10条 市は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付者欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 市は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾患にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾患にかかったとき又は業務上負傷、疾患若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る保証は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに累次の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態を認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同類とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物質(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令で定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たない状態で、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に対し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3訓令13・一部改正)

名称

業務内容

嘱託員

市からの文書配布業務

連合自治会長

市からの連絡調整業務

交通指導員

市民に対する交通安全教育や交通指導等業務

保健師

1歳よちよち教室事業における指導・相談業務

乳幼児健診事業における診察補助・相談業務

健診の問診、保健指導

健康教室の保健指導

予防接種の問診、予診、接種

歯科衛生士

1歳よちよち教室事業における指導・相談業務

乳幼児健診事業における歯科診察補助・相談業務

健康教室の歯科保健指導

検診のフッ素塗布、歯科保健指導

介護予防訪問指導

言語聴覚士

ことばの相談会事業における言語聴覚士による相談業務

乳幼児健診事業における相談業務

訪問従事者等

こんにちは赤ちゃん訪問事業における訪問業務

養育支援訪問事業における訪問業務

助産師

妊産婦・新生児訪問事業における訪問・相談業務

乳幼児健診事業における診察補助・相談業務

医師

乳幼児健診事業における診察業務

予防接種の問診、予診、接種

歯科医師

乳幼児健診事業における診察業務

看護師

乳幼児健診事業における診察補助・相談業務

健診の問診、保健指導

健康教室の保健指導

介護予防訪問指導

予防接種の問診、予診、接種

自然保護協力員

保全地区内巡回、保護動植物等の監視・報告

環境監視員

不法投棄等の監視活動・報告

排水機操作員

流雪溝取水ポンプの電源管理、監視、月一の点検

地すべり巡視員

地すべり防止区域の目視による巡視

水門操作員

出水時の水位計測、水門等の操作、施設点検、草刈りなどの維持管理

冬期集落保安要員

地域巡回、軽除雪作業

雪崩災害防止巡視員

雪崩発生危険区域の目視による巡視

管理栄養士

健康診査における栄養指導

介護予防訪問指導

介護保険訪問調査員

要介護認定調査

理学療法士

介護予防訪問指導

作業療法士

介護予防訪問指導

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

魚沼市委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)