○魚沼市ふるさと回帰育英基金条例
令和2年7月3日
条例第25号
(設置)
第1条 魚沼市の発展に寄与する人材育成を図るため、学業意欲が高く、将来魚沼市に居住する意思のある者に対し支援することを目的に、魚沼市ふるさと回帰育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例70・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(令6条例70・全改)
(運用)
第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(令6条例70・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、その設置目的の費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。