○魚沼市傷病等見舞金の支給に関する要綱

令和2年5月15日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が指定感染症、有害鳥獣その他の短期間又は同時に重篤な人体被害を与える事故により傷病を負った場合に、これを保護し、励ますための見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 市民 傷病を負った当時、市内に住所を有した者をいう。

(2) 指定感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する感染症をいう。

(3) 有害鳥獣 ツキノワグマ、イノシシその他人体に対して攻撃性を有し、かつ、その発生が市民の生活に重大な影響を与えるおそれがある大型の野生動物をいう。

(4) 重症 全治30日以上の怪我又はその怪我が治癒したときに、身体に機能の障害、欠損若しくは変形が存した場合をいう。

(5) 軽症 全治7日以上30日未満の怪我をいう。

(令4告示38・一部改正)

(見舞金の支給)

第3条 市長は、次の各号に掲げるものの影響により健康被害を受けた市民又は被害を受けて死亡した市民の遺族に対して請求に基づき見舞金を支給する。

(1) 指定感染症による感染

(2) 有害鳥獣の攻撃

(3) その他市長が認めるもの

2 前項に規定するものが本人の故意又は重大な過失によるときは、見舞金を支給しない。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、前条第1項各号の区分ごとに次の表のとおりとする。この場合において、重症のときに支給を受けた者がその後に当該事象の影響により死亡したときに係る見舞金の額は、既に支給を受けた額との差額とする。

区分

状態

見舞金の額

指定感染症による感染

感染症が原因による死亡

30万円

入院期間30日以上

10万円

入院期間1日以上30日未満

5万円

有害鳥獣の攻撃

死亡

30万円

重症

10万円

軽症

5万円

(令4告示38・一部改正)

(見舞金の請求)

第5条 第3条第1項の見舞金の請求は、傷病等見舞金請求書(別記様式)によるものとする。

2 請求時には、怪我若しくは死亡の原因又は病名の記載並びに全治日数及び入院期間が記載された診断書等を添付するものとする。

3 見舞金の請求期間は、被害を受けた日又は被害を受けて死亡した日から起算して1年以内とする。ただし、市長が認めた場合は、請求を待たずに支給することができる。

4 見舞金の請求は、請求した日の属する年度につき一度限りとし、同一の被害事象で再請求はできないものとする。

(令4告示38・一部改正)

(遺族の範囲等)

第6条 第3条の遺族の範囲は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、見舞金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示38・一部改正)

画像

魚沼市傷病等見舞金の支給に関する要綱

令和2年5月15日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第1節
沿革情報
令和2年5月15日 告示第97号
令和4年3月17日 告示第38号