○令和2年度魚沼市ひとり親家庭等生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月16日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等に対して、特別的な給付措置として実施する、令和2年度のひとり親家庭等生活支援特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等生活支援特別給付金 前条の目的を達するために、魚沼市(以下「市という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による令和2年4月分、5月分又は6月分の児童扶養手当が支給される者をいう。

(3) 対象児童 前号の支給対象者に支給される児童扶養手当の算定の基礎となる児童をいう。

(ひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親家庭等生活支援特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親家庭等生活支援特別給付金の金額は、対象児童1人目に対し3万円とし、対象児童2人目以降は、1人につき1万円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、支給対象者に対し、ひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和2年度ひとり親家庭等生活支援特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、ひとり親家庭等生活支援特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和2年6月30日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、ひとり親家庭等生活支援特別給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和2年4月分、5月分又は6月分の児童扶養手当の支給を受けず、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、ひとり親家庭等生活支援臨時特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年6月30日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに令和2年度ひとり親家庭等生活支援臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により、前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(ひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給等に関する周知)

第6条 市長は、ひとり親家庭等生活支援臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、ひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親家庭等生活支援特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親家庭等生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月16日から施行する。

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令和2年度魚沼市ひとり親家庭等生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月16日 告示第110号

(令和2年6月16日施行)