○魚沼市介護保険施設等入居者面会に係る交通費助成事業実施要綱

令和2年6月22日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、親族等との面会が困難な県外の介護保険施設等に入居する者への面会に要する交通費の一部を助成することにより、親族等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(令3告示34・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「介護保険施設等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院その他市長が認めるもので、新潟県外に所在するものをいう。

(助成対象者)

第3条 この助成金の対象者は、介護保険施設等に入居する市に住所を有する介護保険被保険者に面会した親族等で、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 面会日現在において市に住所を有する者

(2) 介護保険施設等に入居している者の身元引受人

(助成対象経費及び助成金額)

第4条 この助成金の対象経費は、前条に規定する面会に要する往復の料金とし、助成対象者の居住地と介護保険施設等に自家用車を用いた場合の最寄りのインターチェンジまでの高速道路使用料又は利用した公共交通機関の運賃とする。

2 助成金額は、前項の料金の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、面会1回につき5,000円を上限とする。

3 助成する面会の回数は、同一の助成対象者1年度につき12回を上限とする。

(令3告示34・一部改正)

(申請手続)

第5条 この助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類により、当該年度の末日までに市長に申請するものとする。

(1) 介護保険施設等入居者面会に係る交通費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 面会証明書(様式第2号)

(3) 助成対象となる交通手段の利用及び金額が確認できる書類

(4) 第3条各号に掲げる者であることが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、介護保険施設等入居者面会に係る交通費助成金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その交付の決定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令3告示34・旧第1項・一部改正)

(令和3年3月16日告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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魚沼市介護保険施設等入居者面会に係る交通費助成事業実施要綱

令和2年6月22日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)