○魚沼市就学援助事業実施要綱
令和2年6月1日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、学用品費等に必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 本市に住所を有し、魚沼市立の学校に在学している学齢児童生徒の保護者
(2) 本市に住所を有し、魚沼市立以外の学校に在学している学齢児童生徒の保護者
(3) 本市に住所を有し、次年度に小学校又は中学校に入学を予定している就学予定者の保護者(次年度も引き続き市内に住所を有する予定である者に限る。)
(4) 市外に住所を有し、魚沼市立の学校に在学している学齢児童生徒の保護者
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること。
(2) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者であること。
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく世帯全員の市町村民税が非課税
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
エ 生活福祉資金制度による貸付け
オ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
カ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人事業税の減免
キ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の免除
ケ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免
(3) 世帯の前年中の所得額が、文部科学省が定める特別教育支援就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額に基づいて算定した年額の1.3倍以下の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助を必要と認める者であること。
(対象費目)
第4条 就学援助の対象となる費目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学学用品費、生徒会費、PTA会費、オンライン学習通信費及びクラブ活動費)
(2) 医療費
(3) 学校給食費
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金(以下「共済掛金」という。)
(1) 第2条第1号に該当する者 学用品費等、医療費、学校給食費及び共済掛金
(2) 第2条第2号に該当する者 学用品費等
(3) 第2条第3号に該当する者 学用品費等(新入学学用品費に限る。)
(4) 第2条第4号に該当する者 医療費、学校給食費及び共済掛金
(令4教委告示3・令6教委告示7・一部改正)
(就学援助費の額)
第5条 就学援助の額については、予算の範囲内で教育委員会が別に定めるものとし、修学旅行費、医療費及び学校給食費については、実費を支給するものとする。
(認定)
第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(認定の取消し及び返還)
第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、就学援助の認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができるものとする。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定の取消しを必要と認めたとき。
2 教育委員会は、受給者が援助費の支給を受けた後、前項の規定により援助費の支給を取り消したときは、これを返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月18日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和6年10月18日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令4教委告示7・一部改正)