○魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年7月8日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚や発話の障害等により音声通話が困難な方を対象とした消防への緊急通報手段であるインターネットを利用したNET119緊急通報システム(以下「システム」という。)の運用及び管理を円滑に実施することを目的とする。

(事業)

第2条 この事業は、スマートフォン又は携帯電話等(以下「スマートフォン等」という。)のインターネット機能を利用した電子文字情報による通報を、魚沼市消防本部通信指令室(以下「指令室」という。)内に設置された専用端末で受信し、必要な消防部隊を出場させるものである。

(通報の受信)

第3条 指令室員は、指令室において、システムによる通報を受信したときは、直ちに文字会話を開始し、通報内容を把握するとともに、必要な消防部隊を出場させるものとする。この場合において、通報内容を確認した結果、通報者が魚沼市消防本部管轄外に存ずると判断した場合は、直ちに当該通報地点を管轄する消防本部に対し、通報内容を伝達するものとする。

(利用対象者)

第4条 システムの利用対象者は、魚沼市に在住又は通勤、通学している聴覚、音声、言語若しくはそしゃく機能等に障害を有している者又はこれに準ずる者(障害者手帳は所持していないが呼吸器系の疾患等により発語困難になる恐れのある者)を対象とする。

(登録の申請)

第5条 利用対象者のうちシステムの利用を希望する者は、事前登録のためNET119(新規・変更・廃止)申請書兼承諾書(別記様式)により消防長に申請するものとする。この場合において、申請者は、システム利用上の注意事項を、遵守しなければならない。

(登録の決定)

第6条 消防長は、前条の規定による申請があった時は、登録の可否を決定し、申請者が利用対象に該当する場合は、申請者のメールアドレス宛てに登録完了した旨を通知し、申請者が利用対象に該当しないと認められる場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の取消しを行うものとする。

(1) システムを運営する上で重大な支障を来すおそれがあると認められる行為があった場合

(2) 不正な申請等が認められた場合

(3) 転出等により利用対象に該当しないことが明らかとなった場合

(変更の届出)

第8条 利用対象者は、第5条の登録事項に変更が生じたときは、NET119(新規・変更・廃止)申請書兼承諾書(別記様式)により速やかに届出をするものとする。

(費用の負担)

第9条 システム利用に係る費用のうち、スマートフォン等の通信に係る費用については、利用対象者が負担するものとする。

(国の指針等への対応)

第10条 システムの運用は本要綱に基づくものとするが、関係法令又は国の指針等が新たに示された場合は、本要綱によるほか、それらに基づくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年7月8日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市防火基準適合表示要綱様式第1号、様式第3号及び様式第6号、魚沼市聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱様式第1号、魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱別記様式、魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱様式第4号及び様式第5号、魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱別記様式による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3消本告示1・一部改正)

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魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年7月8日 消防本部告示第2号

(令和3年4月1日施行)