○魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例
令和2年10月2日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、魚沼市ふるさと回帰育英基金を活用し、学業意欲が高く、将来魚沼市に居住する意思がある者に対し、その就学のための学資(以下「育英奨学金」という。)を貸与することにより、就学機会の付与及び拡大を図り、もって、市の発展に寄与する人材育成を図ることを目的とする。
(令6条例72・一部改正)
(貸与を受ける者の資格)
第2条 育英奨学金を受けることができる者は、その保護者が貸与の申請時において1年以上前から引き続き市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学に在学している者
(2) 学校教育法に規定する専修学校(修業年数2年以上の学校に限る。)に在学している者
(3) 学校教育法に規定する高等専門学校の第4学年以上に在学している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める学校等に在学している者
(育英奨学金の額)
第3条 育英奨学金の貸与額は、月額5万円とする。
(貸与条件)
第4条 育英奨学金の貸与の利子は、無利子とする。
2 育英奨学金の貸与期間は、貸与決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。
3 育英奨学金は、原則として月末までに当月分を貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。
(貸与の申請)
第5条 育英奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(貸与を受ける者の選考及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、育英奨学金の貸与の可否について選考の上、魚沼市教育委員会の意見を聴いて決定し、当該申請を行った者に通知しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 前条の規定により選考された者で育英奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、育英奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の休止又は停止)
第8条 育英奨学金の貸与を受けている者(以下「育英奨学生」という。)が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、育英奨学金の貸与を休止し、又は停止する。ただし、当該奨学生が復学等したときは、育英奨学金の貸与を再開することができる。
2 市長は、育英奨学生の学業又は性行などの状況により、必要があると認めたときは、育英奨学金の貸与を停止し、又は貸与期間を短縮することができる。
(貸与の廃止)
第9条 育英奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、育英奨学金の貸与を廃止することができる。
(1) 傷病等のために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 育英奨学金を必要としなくなったとき。
(3) 育英奨学生としての責務を怠り、育英奨学生として適当でなくなったとき。
(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
(5) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。
(6) 第5条の申請に虚偽の事実が判明したとき。
(令6条例72・一部改正)
(返還免除)
第10条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた育英奨学金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 大学等(第2条各号に規定する学校等をいう。以下同じ。)を卒業した後、直ちに魚沼市に居住し、その居住期間が、育英奨学金の貸与を受けた期間の1.25倍に相当する期間に達したとき。
(2) 被貸与者が、前号に規定する居住期間に達する前に死亡し、又は心身に障害を有した等したため、市長が育英奨学金の返還が不能又は困難であると認めたとき。
2 前項に規定する場合を除き、市長は、育英奨学生又は被貸与者が死亡し、又は心身に障害を有した等その他特別の事由がある場合において、貸与を受けた育英奨学金を返還することが将来にわたり困難であると認めるときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(令6条例72・一部改正)
(1) 大学等を卒業した後、直ちに魚沼市に居住しなかったとき。
(2) 魚沼市に居住後、育英奨学金の貸与を受けた期間の1.25倍に相当する期間居住しなかったとき。
(3) 大学等を退学したとき。
(4) 第9条の規定により育英奨学金の貸与を廃止されたとき。
(5) 育英奨学金を辞退したとき。
(令6条例72・一部改正)
(返還猶予)
第12条 育英奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により相当の期間、育英奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 大学等(大学院を含む。)に在学しているとき。
(2) 災害、傷病その他特別な理由のため、返還することが困難と認められるとき。
(遅延利息)
第13条 市長は、被貸与者が正当な理由なく貸与を受けた育英奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき法定利率により計算した遅延利息を徴収するものとする。ただし、遅延利息の額に100円未満の端数が生じたとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(即時返還)
第14条 市長は、被貸与者が貸与を受けた育英奨学金を返還すべき日にこれを返還しなかったとき、又は虚偽その他不正な方法により貸与又は返還免除を受けたことが明らかになったときは、返還未済額の全部又は一部について直ちに返還を求めることができる。
2 被貸与者は、前項の規定により返還が求められた場合には、その債務の期限の利益を失うものとする。
(令6条例72・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例第10条第1項第1号及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与した者について適用し、同日前に貸与した者については、なお従前の例による。