○魚沼市指定管理者経営継続支援金交付要綱

令和2年7月10日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天災及び伝染病等による不可抗力(以下「不可抗力」という。)の影響により、経営継続に支障が生じた指定管理者を支援するため、予算の範囲内において、魚沼市指定管理者経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、指定管理者とは、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)第4条の規定により指定された者をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱に基づく支援金を受けることができる指定管理者は、不可抗力の影響により支援が必要と市長が認めた者のうち、不可抗力に係る国、県、市及びその他関係機関からの各種補助金等(以下「各種補助金等」という。)を加算したうえで、不可抗力が発生した月(不可抗力が重複したときは、最初の不可抗力が発生した月)以降の月損益が過去3か年同月の平均比で、10万円以上かつ30%以上減少した者とする。ただし、不可抗力が複数年に渡り影響を及ぼしている場合の過去3か年同月の算定の対象となる月については、不可抗力による減収等の影響を勘案し、市長が別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する指定管理者は、支援金を申請することができない。

(1) 国、県、市及びその他関係機関からの公費等(指定管理委託料を含む。)を主な収入として運営している施設で、基本協定書及び仕様書に定める業務(指定管理者の自主事業を除く。)を実施するに当たり、その必要経費の3分の2以上を公費等が充てられている施設の指定管理者

(2) 市税が未納となっている指定管理者

(3) その他市長が適当でないと認めた指定管理者

(令3告示23・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、前条第1項で算出された対象月の損益額の9割以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(交付申請及び実績報告)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、指定管理者経営継続支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請は月次決算が確定し次第、月単位で申請するものとする。この場合において、各種補助金等は、別に指示する方法により加算する。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、又は不交付を決定し、指定管理者経営継続支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第7条 支援金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、支援金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すものとし、既に支援金が交付されている場合は、交付された支援金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定により交付決定及び額の確定を取り消した場合は、指定管理者経営継続支援金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日告示第23号)

この要綱は、令和3年2月26日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(令3告示23・一部改正)

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魚沼市指定管理者経営継続支援金交付要綱

令和2年7月10日 告示第124号

(令和3年2月26日施行)