○魚沼市エネルギー・環境保全対策施設導入事業補助金交付要綱
令和2年7月22日
告示第127号
(趣旨)
第1条 市長は、本市において、複数の企業へ電気又は熱の供給その他エネルギー対策に資する事業の実施によって低炭素・循環型社会の実現に貢献し、企業の競争力を高め、産業振興及び地域の活性化に資することを目的とした、エネルギー対策に要する設備(以下「設備等」という。)建設に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(計画)
第2条 申請者は、事業実施年度の前年の10月31日までに補助金申請に係る設備等によるエネルギー対策・環境保全対策事業計画(以下「事業計画」という。)が次の要件を満たすことについての確認を受けなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に規定する同意基本計画において定められた重点促進区域内において別表に掲げる区域内(以下「工業団地」という。)に立地する2者以上の参画・合意により実施される事業であること。
(2) 電気や熱等を供給するエネルギー対策に資する事業であること。
(3) 低炭素・資源循環社会に貢献する環境保全対策に資する事業であること。
(4) 本事業に関連して市長が必要と認める事業であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 工業団地に新設又は増設される設備等であること。
(2) 第2条による確認を受けた事業計画に係る事業であること。
(3) 補助対象外経費を含む設備等の取得費用の総額が2億円を超えること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する、新設又は増設される次に掲げる減価償却資産の取得費用とする。
(1) 建物及び付属設備
(2) 構築物
(3) 機械及び装置
(4) 船舶及び航空機
(5) 車輌及び運搬具
(6) 工具・器具・備品
2 前項に掲げる費用から次に掲げる費用を減じることとする。
(1) 土地の取得に要する経費(整地費を含む。)
(2) 家屋の購入に要する経費
(3) 中古品の購入費用
(4) 租税公課
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費に適さないものと市長が認める費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の1に相当する額とし、1億円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助対象者)
第6条 補助対象者は、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 工業団地に事業所を有する法人又は個人等(有する見込みがある法人等を含む。)若しくはそれらを構成員とする団体であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 市の施策推進に協力し、かつ、市の事務事業の遂行に対して障害となる活動を行っていないこと。
(交付申請)
第7条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、補助対象事業の実施の10日前とする。
(1) 設計書及び図面等施設内容がわかる資料
(2) 参加企業による合意を証する資料
(3) その他市長が必要と認める資料
3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得した財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 事業完了後3年間、事業計画書に対応する実績を報告すること。
(軽微な変更)
第9条 規則第6条第1項第1号の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の変更にあっては、施工箇所の変更及び事業量の3割を超える増減
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更にあっては、事業費の3割を超える増減及び規則第8条の規定により通知された額の増額又は3割を超える減額
(実績報告)
第10条 規則第13条の報告は、事業完了の日から15日を経過した日又は補助申請を行った年度末のいずれか早い日までにしなければならない。
2 第7条第3項ただし書により交付の申請をした場合においては、前項の報告に当って当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。
3 第7条第3項ただし書により交付の申請を行い、第1項の報告をした後において、消費税等の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知を受けてこれを納付しなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第11条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準じた期間とする。
(努力義務)
第12条 補助金の交付を受けて設置された対象施設を施工した者及び当該施設を使用する者は、これを有効に活用し、連携企業との合意内容に基づき、電熱供給の安定供給及び低炭素化の推進並びに環境保全対策を促進し、産業の振興に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
工業団地名 |
水の郷工業団地 |
小出南部工業団地 |
上原工業団地 |
細野工業団地 |
品袋地区 |
(令4告示50・一部改正)