○魚沼市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和2年8月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(変更の申請)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で、世帯主になることを希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により、擬制世帯主(擬制世帯における世帯主をいう。以下同じ。)の同意を得た上で国民健康保険世帯主変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(世帯主の変更)

第3条 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、次に掲げる事項を審査し、その結果を国民健康保険世帯主変更承諾通知書(様式第2号)又は国民健康保険世帯主変更不承諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 現行の擬制世帯主に国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がないこと。

(2) 世帯主を変更した後も保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込めること。

(3) 変更後の世帯主については、所得の申告を行っており、おおむね社会保険の被扶養者とならない程度以上の収入(60歳未満は年収130万円以上、65歳以上の者は年収180万円以上)があること。

(4) 変更後の世帯主に市税の滞納がないこと。

2 前項の結果により世帯主を変更する場合の変更日は、次のとおりとする。

(1) 月の途中の転入又は社会保険離脱等の届出と同月に申請があった場合 異動日

(2) 前号以外の場合 申請日

3 変更後の世帯主が魚沼市国民健康保険を離脱し、再び魚沼市国民健康保険に加入した場合、再度申請を要するものとする。

(職権による世帯主変更)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で世帯主を住民基本台帳の世帯主に変更することができる。

(1) 第3条第1項第2号から第4号までに該当しなくなったとき。

(2) 住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険の被保険者となったとき。

(3) 国民健康保険事業の運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により世帯主を変更した場合は、再変更する前の世帯主に国民健康保険世帯主の再変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和2年8月1日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)