○魚沼市自主防災組織活性化モデル事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自助、共助の防災意識醸成と防災力向上を図るため、自主防災組織等が行う防災活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自主防災組織等 地域活動の一環として自主的な防災活動を行う組織をいう。
(2) 防災士 特定非営利法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げるものとする。
(交付基準)
第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 防災活動実施計画書(様式第1号)
(2) 組織の規約及び役員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の構成員に防災士がいること。
(2) 補助対象事業により作成された印刷物等の成果については、構成員の全世帯に配布して周知すること。
(3) 本事業の実施に当たっては、構成員に広く参加を募るほか、消防団、学校及び事業所等の他団体と連携し、地区が一体となった活動となるように努めること。
(申請回数)
第7条 申請は、1組織につき1年度当たり1回とする。
(1) 補助対象事業内容の細部の変更
(2) 費目間の経費配分の変更
(3) 交付決定額の変更を伴わないもの
(1) 防災活動実施報告書(様式第2号)
(2) 第4条第1項に規定する対象経費の支払を証明する書類
(3) 補助対象事業により作成された印刷物等
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段による交付の決定を受けたと認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(努力義務)
第12条 補助金の交付を受けた自主防災組織等は、補助対象事業により作成された印刷物等の成果を防災訓練等で活用するなど、地区における防災活動、防災啓発等に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 内容 |
地区避難計画作成 | 情報伝達体制、災害時要配慮者支援体制、避難所運営ほか |
地区防災マップ作成 | 危険箇所、浸水範囲、避難経路、被災箇所ほか |
地区防災セミナー開催 | 自助・共助の防災意識醸成、防災リーダーの育成ほか |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金限度額 | 摘要 |
講師謝金 | 1回15,000円 | 各補助対象事業当たり2回を限度とする。 |
消耗品費(飲食に係る経費は除く。) | 10,000円 | |
印刷製本費 | 50,000円 | 避難計画、防災マップ各1回を限度とする。 |