○魚沼市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和2年9月10日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく魚沼市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、必要な事項を検討するため、魚沼市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、次に掲げる事項について検討し、その結果を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 子どもの読書活動の推進に関する施策に関する事項
(2) その他推進計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 読書活動団体関係者
(3) 図書館協議会委員
(4) 小学校代表及び中学校代表
(5) 保育園関係者又は子ども園関係者
(6) 行政関係職員
(任期)
第4条 委員の任期は、教育委員会の委嘱を受けた日から読書活動推進計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会の円滑な運営のため委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月10日から施行する。