○魚沼市一般廃棄物指定袋等取扱店に関する要綱
令和2年10月9日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年魚沼市条例第25号。以下「条例」という。)第15条第3項に規定するごみ袋(以下「指定袋」という。)及び同条第4項に規定する指定袋又は大型ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を取り扱う店舗(以下「取扱店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱店の業務)
第2条 取扱店の業務は、指定袋等の交付並びに条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収及び収納事務とする。
(1) 申請日において、魚沼市(以下「市」という。)又は南魚沼市大和地域内に店舗、本店又は事務所を有するもの
(2) 申請日において、1年以上継続して日用雑貨等の販売業務を営んでいること。
(3) 申請日において、市税を滞納していないこと。
(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条並びに南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団、暴力団員に該当するものでないこと。
(5) 手数料の徴収及び収納の適切な事務処理及び指定袋等の厳正な管理ができること。
(取扱店の申請)
第4条 取扱店の指定を受けようとする者は、一般廃棄物指定袋等取扱店指定申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 市税の納税証明書又は滞納がない証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示64・一部改正)
3 取扱店は、前項の規定により交付を受けた標識を店舗等に掲示しなければならない。
(委託契約の締結)
第6条 市長は、第5条第1項の規定により取扱店を指定したときは、取扱店と指定袋等の交付並びに手数料の徴収及び収納事務について、別に定める委託契約を締結するものとする。
(告示)
第7条 市長は、手数料の徴収及び収納事務を取扱店に委託したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により、その旨を告示するものとする。
2 市長は、告示した取扱店の指定内容に変更が生じたとき又は取扱店を廃止したときは、その旨を告示するものとする。
(指定袋の交付及び手数料の徴収)
第8条 取扱店は、住民等から指定袋の交付要請があったときは、これを交付し、同時に手数料を徴収しなければならない。
2 手数料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含む金額とする。
(手数料の納入)
第9条 取扱店は、別に定める納入方法により、市の納入通知書発行日から30日以内に手数料を納入しなければならない。
(取扱委託料)
第10条 市長は、納入された手数料の100分の8に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、取扱委託料として取扱店に支払うものとする。
2 前項の委託料に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(繰替払)
第11条 手数料の納入は、納入すべき金額から前条に規定する委託料を差引きしたうえで精算するものとする。
(令4告示178・追加)
(指示等)
第12条 市長は、取扱店に対して必要があるときは調査を行い、問題点等があれば改善について指示し、報告を求めることができる。
(令4告示178・旧第11条繰下)
(配送の停止)
第13条 取扱店は、手数料を指定期日までに納付しない場合又は前条の規定により提出を求められた報告書を提出しない場合は、次回以降、指定袋等の発注ができないものとする。
(令4告示178・旧第12条繰下)
(変更等の届出)
第14条 取扱店は、一般廃棄物指定袋等取扱店指定決定通知書により指定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに一般廃棄物指定袋等取扱店指定内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示178・旧第13条繰下)
(取扱店の廃止)
第15条 取扱店は、指定袋等の交付並びに手数料の徴収及び収納事務を廃止しようとするときは、速やかに一般廃棄物指定袋等取扱店指定廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示178・旧第14条繰下)
(指定の取消し)
第16条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 指定袋の交付並びに手数料の徴収及び収納事務を適正に行うことができないと判断されるとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。
(令4告示178・旧第15条繰下)
(指定袋等の返還等)
第17条 取扱店は、業務廃止等の事由により指定袋等を返還して手数料の還付を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料還付請求等報告書(様式第7号)に返還する指定袋等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、返還できる指定袋等は、指定袋については開封していないもの、大型ごみ処理券については未使用のものに限る。
2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、別に定める方法により取扱店に還付するものとし、取扱店は、受取済みの取扱委託料相当額を市へ返納するものとする。
(令4告示178・旧第16条繰下)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令4告示178・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、ごみ処理手数料徴収受委託要綱及び委託業務処理要領の規定によりなされた契約その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日告示第178号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第64号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示32・令6告示64・一部改正)
(令4告示32・一部改正)
(令4告示32・一部改正)
(令4告示32・令4告示178・一部改正)
(令4告示32・令4告示178・一部改正)
(令4告示32・令4告示178・一部改正)
(令4告示178・一部改正)