○魚沼市一般廃棄物指定袋等取扱要領

令和2年10月9日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要領は、魚沼市一般廃棄物指定袋等取扱店(以下「取扱店」という。)が一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)と引換えにごみ処理券付容器(指定袋をいう。)及び大型ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を交付し、処理手数料を魚沼市指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)へ納付する収納事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱店の責務)

第2条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定通知書に記載された店舗で行うこと。

(2) 標識を表示し、取扱店であることを明示すること。

(業務内容)

第3条 取扱店の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 指定袋等の交付

(2) 処理手数料の徴収

(3) 発注及び納品

(4) 在庫管理

(5) 収納した処理手数料の指定金融機関等への払込み

(指定袋等の交付及び処理手数料の徴収)

第4条 指定袋等の交付及び処理手数料の徴収は、次により行うこと。

(2) 処理手数料を収納したときは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)の定めるところにより、レシート等の領収証書を交付すること。

(3) 指定袋等は、減額交付してはならないものとし、掛売りは原則禁止する。

(4) 指定袋等は、交付後に返納又は汚損、破損したものとの交換に応じてはならない。

(5) 目的外使用及び粗品等としての無料交付は、取扱店の指定取消事項とする。

(発注及び納品)

第5条 処理券等の発注及び納品は、次により行うこと。

(1) エコプラント魚沼へ原則FAXにて発注することとし、FAXのない場合は、電話での発注とする。

(2) 前号の受付は、1月1日から1月3日までを除く月曜日から土曜日の8時30分から17時までとする。

(3) 発注は、処理券付容器は梱包単位とし、大型ごみ処理券は枚数単位とする。

(4) 納品は、市の契約業者が12月31日から翌年1月4日までを除く希望日に行うものとし、数量を確認の上、伝票に押印し収受するものとする。

(在庫管理)

第6条 指定袋等は、出納簿の記帳又は電算機器により、種類ごとに適正な管理をすること。

(処理手数料の納入)

第7条 処理手数料の納入は、次のいずれかを選択すること。

(1) 処理手数料の月毎の納入 当月末日までの実績を処理手数料収納内訳報告書(別記様式)により翌月10日までに報告し、市から委託業務処理の確認を受け、市が発行する納入通知書により、収納期限までに指定金融機関等に払い込む方法

(2) 処理手数料の徴収前の一括納入 指定袋等の引渡しを受けた後、相当額を市が発行する納入通知書により納入期限までに払い込む方法

(指定袋等の返還)

第8条 魚沼市一般廃棄物指定袋等取扱店に関する要綱(令和2年魚沼市告示第152号。以下「要綱」という。)第17条第2項に規定する処理手数料の返還は、次により行うものとする。

(1) 処理手数料の月毎納入の場合は、要綱様式第7号により、残数量の処理手数料に相当する金額を市が取扱店に還付する。

(2) 処理手数料の一括納入の場合は、返還のあった指定袋等の処理手数料に相当する金額を市が取扱店に還付し、取扱店は、要綱第10条に規定する取扱委託料を市に返納する。

(令4告示179・旧第9条繰上・一部改正)

(雑則)

第9条 この要領に定めのない事項について疑義が生じたときは、魚沼市と取扱店が協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。

(令4告示179・旧第10条繰上)

この要領は、令和2年10月9日から施行する。

(令和4年11月25日告示第179号)

この要領は、令和5年6月1日から施行する。

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魚沼市一般廃棄物指定袋等取扱要領

令和2年10月9日 告示第163号

(令和5年6月1日施行)