○魚沼市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施要綱
令和2年12月24日
告示第181号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大及び重症化を防止する観点から、予算の範囲内で感染の有無を確認する検査を実施し、市民が日常生活を送る上での不安を解消し、及び重症化による市内の医療提供体制が窮迫する状況を防止することを目的とする。
(令3告示110・一部改正)
(1) 行政検査 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づく検査をいう。
(2) PCR検査 ポリメラーゼ(DNAやRNAのような核酸ポリマーや長鎖を合成する酵素、単量体を結合させて重合体を合成する酵素等をいう。)連鎖反応により、ウイルスの遺伝子を増幅して検出する検査方法をいう。
(実施の方法)
第3条 市長は、この検査の全部又は一部の実施を検査機関に委託することができる。
(対象者)
第4条 この要綱による検査の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすPCR検査を希望する者とする。
(1) 検体を採取する日において、本市に住所を有する者
(2) 行政検査及び保険診療の対象とならない、発熱、倦怠感等の感染症の症状を有しない者
(令3告示110・一部改正)
(検査の種類、時期等)
第5条 感染症に係る検査(以下「検査」という。)の種類、時期等は、次のとおりとする。
種類 | 検体 | 時期 | 実施内容 |
新型コロナウイルスに係るPCR検査 | 唾液 | 希望の都度 | 唾液採取による検査 |
(検査の手続等)
第6条 検査を希望する者又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の保護者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査申請書兼同意書(別記様式)に、検査料金として、魚沼市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用の一部徴収に関する規則(令和2年魚沼市規則第42号)第2条に定める額を添えて、市長に申請するものとする。ただし、検査の対象者が中学生以下の場合は、無料とする。
3 申請者は、自己の責任において検体を採取して梱包し、市長の指定する日時及び場所に検体を持ち込むものとする。
4 市長は、検査機関から検査結果を受領したときは、遅滞なく申請者に当該検査結果を通知するものとする。
5 申請者は、検査の結果、陽性の判定となった場合は、本市を所管する保健所その他関係機関の指示に従うものとする。
(令3告示110・令4告示46・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示110・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(令3告示30・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年3月11日告示第30号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日告示第110号)
この要綱は、令和3年5月28日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示110・令4告示50・一部改正)