○魚沼市要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

令和3年1月19日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る市が管理する被保険者の個人情報について、被保険者等からの開示の請求又は支援事業者等からの介護サービス計画若しくは介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画等」という。)の作成等のための開示の請求があった場合の手続について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 被保険者等は、次に掲げるいずれかの者とする。

 被保険者

 被保険者の民法(明治29年法律第89号)に規定する親族

 被保険者が成年被後見人である場合における法定代理人

(2) 支援事業者等は、次に掲げるいずれかの者(からまでについては、被保険者とサービスの提供等に係る契約を締結している者又は締結する予定の者)とする。

 地域包括支援センター

 指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者

 指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設

 認知症対応型共同生活介護事業所又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

 特定施設入居者生活介護事業所又は介護予防特定施設入居者生活介護事業所

 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

 地域密着型介護老人福祉施設

 小規模多機能型居宅介護事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

 看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問介護事業所

 被保険者の主治医

(被保険者等への個人情報の開示)

第3条 被保険者等は、市長に対し、次に掲げるものの開示の請求をすることができる。

(1) 認定調査票

(2) 主治医意見書

(3) 認定結果に関する情報

2 前項の請求をする場合、被保険者等は、要介護認定等に係る個人情報開示請求書(被保険者等請求用)(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、被保険者等は、次のいずれかの書類又は本人の身分が証明できる書類を市長に提出し、又は提示しなければならない。

(1) 要介護認定等結果通知書

(2) 介護保険被保険者証

(3) 自己が前条第1号に掲げる者に該当するものであることを証明できる書類

(支援事業者等への個人情報の開示)

第4条 支援事業者等は、市長に対し、被保険者に係る介護サービス計画等の作成等を目的として、前条第1項各号に掲げるものの開示の請求をすることができる。

2 前項の請求をする場合、支援事業者等は、要介護認定等に係る個人情報開示請求書(支援事業者等請求用)(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、支援事業者等は、当該職員をもって請求することとし、当該職員であることの身分を証明できる書類を市長に提出し、又は提示しなければならない。

3 前項に規定する請求書は、法第115条の46の規定により市から業務委託を受けた地域包括支援センター又は主治医意見書を作成した医療機関に限り、事前に市長の承認を受けた任意の書面等に代えることができる。

(開示の制限)

第5条 前2条の請求により開示の対象とする個人情報は、原則として直近の要介護認定等に係るものとし、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第7条第2号に基づき認定結果が確定した後でなければ開示することができない。ただし、市長が介護サービスの提供に支障をきたすと判断する場合は、この限りでない。

2 前条の請求により開示の対象とする個人情報は、当該支援事業者等へ開示することについて事前に被保険者の同意を得ているものとし、第3条第1項第1号又は第2号に掲げるものにあっては、これに準じた資料を開示するものとする。この場合において、当該被保険者の同意は、介護保険認定情報開示請求書(支援事業者等請求用)(様式第2号)別紙同意書により確認するものとする。ただし、請求日以前に当該支援事業者等がサービス計画作成依頼届出書を市長に提出し、又は請求の対象とする個人情報について当該被保険者が介護老人福祉施設等(第2条第1項第2号ウからまでをいう。)の入所者である場合は、これを省略することができる。

3 市長は、第3条第1項第2号に規定する主治医意見書を被保険者等又は支援事業者等に開示する場合は、当該主治医意見書を作成した医師に照会し、その同意がなければ開示することができない。ただし、当該主治医意見書を作成した医師が当該主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることに同意している場合を除く。

4 市長は、前2条の請求(以下「開示請求」という。)に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 被保険者以外の者に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該被保険者以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(2) 個人の診断、判定及び調査を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障をきたすおそれがあるもの

(情報の開示)

第6条 市長は、開示請求があったときは、これを受理した日(認定結果が確定する前であるときは、認定結果が確定した日)から起算して14日以内に要介護認定等に係る個人情報開示決定通知書(様式第3号)により開示するものとし、当該開示請求の対象とする個人情報が新規又は区分変更の要介護認定等に係るものであり、かつ、市長が介護サービスの提供に支障をきたすと判断する場合は、2日以内に開示するものとする。ただし、支援事業者等からの開示請求の場合は、当該通知書を省略できるものとする。

2 前条第3項に規定する主治医への照会に要する日数は、前項に規定する日数に含めないものとする。

3 市長は、前2項の規定により開示する場合は、当該開示請求を行った者に対し、当該開示請求に係る個人情報が記録されているものの閲覧又は写しの交付の方法により、速やかに開示するものとする。

(支援事業者等の遵守事項)

第7条 前条による個人情報の開示を受けた支援事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた個人情報については、被保険者の介護サービス計画作成等以外の目的のために使用しないこと。

(2) 開示を受けた個人情報については、当該被保険者の同意を得ることなく他の支援事業者等に提供しないこと。

(3) 開示を受けた個人情報を厳重に管理し、かつ、個人情報の漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

令和3年1月19日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)