○魚沼市家庭学習用機器貸与事業実施要綱
令和3年1月19日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校の休業等に備え、家庭にインターネット環境のない児童及び生徒(以下「児童等」という。)のオンライン学習を支援するため、オンライン学習に必要な機器(以下「機器」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 機器を貸与する対象者は、魚沼市立学校に在籍している児童等のうち、家庭にインターネットへ接続する環境のない児童等の保護者とする。
(貸与対象機器)
第3条 貸与する機器は、モバイルルーター及び同附属品とする。
(貸与期間)
第4条 機器の貸与期間は、貸与した日から3学期の終業式の日までとする。ただし、転出又は卒業などにより3学期の終業式以前に在籍期間が終了するときは、その日までとする。
(申込み)
第5条 機器の貸与を希望する者は、家庭学習用機器貸与事業申込書(別記様式)により教育委員会に申し込まなければならない。
(承認)
第6条 教育委員会は、前条に定める申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、機器の貸与を承認するものとする。
(承認の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の承認を取り消し、機器を返却させることができるものとする。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸与の承認を受けたとき。
(費用)
第8条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。
2 機器の通信に係る費用は、機器の貸与を受けた保護者の負担とする。
(目的外使用の禁止等)
第9条 貸与を受けた機器を使用する児童等及びその保護者は、家庭学習の用途以外に機器を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡、若しくは転貸してはならない。
(責任)
第10条 機器を使用する児童等及びその保護者は、機器の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 機器の維持管理は、機器を使用する児童等及びその保護者の責任において行わなければならない。
3 保護者は、貸与期間中に機器を破損、汚損又は紛失したときは、保護者の負担において原形に復し、又は同等品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。