○魚沼市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年1月19日
教育委員会規則第1号
(設置等)
第1条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むため、その所管に属する学校ごとに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとし、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くに当たっては、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第2条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第3条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第1条に定める協議会設置の趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人にかかるものを除く。)について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は新潟県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(令4教委規則6・一部改正)
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第4条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(学校支援への住民参画の促進等)
第5条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の委嘱又は任命)
第6条 協議会の委員は、13名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校が所在する地域の住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 魚沼市学校支援地域コーディネーター
(8) 地区公民館長
(9) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、委員の解任等により欠員が生じた場合、速やかに新たな委員を委嘱し、又は任命するものとする。
3 委員は、非常勤の特別職とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 年度の途中で新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、年度末又は翌年度末までとすることができる。
(令5教委規則5・一部改正)
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 対象学校の校長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第12条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第16条 協議会の事務局は、設置学校内に置く。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。