○魚沼市診療所新規開業等支援事業補助金交付要綱
令和3年1月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の医療体制の確保し、市民が安心して医療サービスを受けることができる体制を構築するため、市内において医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(歯科医業を行う場所を除く。以下同じ。)を新規に開業又は医業を継承する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令5告示7・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に、新規に診療所を開業(廃止となった診療所を譲り受け、新規に診療所を開業する場合を含む。)又は市内の既存の診療所で引き続き診療を継続するため、当該診療所の院長又は診療所長を継承(以下「事業継承」という。)する者
(2) 開業又は事業継承後、10年以上診療を継続する見込みのある者
(3) 魚沼市の学校医や嘱託医、市が実施する健康診査等、各種保健事業に積極的に協力できる者
(4) 一般社団法人小千谷市魚沼市医師会に加入する者
(5) 市税の滞納をしていない者
2 前項の規定にかかわらず、市内での所在地の変更に伴い診療所を開業する場合は、補助金の対象としない。
(令5告示7・令6告示115・一部改正)
(補助区分補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の補助区分、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる補助対象経費は、医療施設としての機能を有するために必要なものに限る。
3 補助対象者が申請することができる別表に掲げる補助区分ごとの補助金は、初回の開業に係る経費のみとする。
(事業計画等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、診療所新規開業等支援事業補助金申請事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。
(令5告示7・一部改正)
(補助金申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長に対し診療所新規開業等支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(令5告示7・一部改正)
(変更申請等)
第6条 申請者は、施設整備費補助、建物改修費補助又は賃借料補助について申請の内容を変更しようとする場合は、診療所新規開業等支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示18・令5告示7・一部改正)
(実績報告)
第7条 申請者は、施設整備費補助、建物改修費補助又は賃借料補助について補助対象事業が完了したときは、速やかに診療所新規開業等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(令4告示18・令5告示7・一部改正)
(1) 診療所開業等奨励金においては、補助金交付決定通知をしたとき。
(2) 施設整備費補助、建物改修費補助及び賃借料補助においては、前条の規定により実績報告書を受理した場合に、実績報告の内容を審査し、その報告に係る補助事業の目的に適合するものと認めたとき。
(令4告示18・令5告示7・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金を交付するものとする。
2 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、診療所新規開業等支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。
(令5告示7・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定後において申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定の通知を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は診療所新規開業等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、既に補助金が交付されているときは、その全額又は一部の返還を命じることができる。
(令5告示7・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、申請者が第2条に定める条件を満たさないと認める場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、補助金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、施設整備費補助により取得した建物、医療用機器及び事務用什器とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、取得財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数をいう。)とする。
3 申請者が、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の魚沼市診療所新規開業支援事業補助金交付要綱の規定は施行の日以後に開業した者に適用し、この要綱の施行の日以前に開業した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第115号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5告示7・全改)
補助の区分 | 補助対象経費等 | 補助率等 |
診療所開業等奨励金 | ア 奨励金 1,000万円 | |
施設整備費補助 | ・土地、建物、医療機器(電子カルテ、レセプトコンピューターを含む。)及び事務用什器の取得に対する経費 ・補助率1/2 | (1) 開業 ア 補助限度額 4,000万円 (施設整備費補助、建物改修費補助及び賃借料補助の合計で4,000万円に達するまで) (2) 事業継承 ア 補助限度額 1,000万円 (施設整備費補助、建物改修費補助及び賃借料補助の合計で1,000万円に達するまで) |
建物改修費補助 | ・購入、譲受け又は賃借する建物(土地を除く。)の改修工事等に係る設計又は工事に要する経費 ・補助率1/2 | |
賃借料補助 | ・土地、建物、医療機器(電子カルテ及びレセプトコンピューターを含む。)の賃借料に対する経費 ・補助期間 診療所開業等の翌月から5年間 |
(令4告示50・令5告示7・一部改正)
(令5告示7・一部改正)
(令4告示18・令4告示50・令5告示7・令6告示115・一部改正)
(令4告示18・令5告示7・一部改正)
(令5告示7・一部改正)
(令4告示50・令5告示7・一部改正)
(令4告示18・令5告示7・令6告示115・一部改正)
(令4告示18・令5告示7・一部改正)
(令5告示7・一部改正)
(令5告示7・一部改正)