○魚沼市一般廃棄物収集ボックス設置補助金交付要綱
令和3年2月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定式の廃棄物収集施設を設置することができない地区における一般家庭から排出されるごみの鳥獣による飛散防止並びに収集の円滑化及び省力化のため、廃棄物収集ボックスをごみ集積所に設置し、及び管理する市内の自治会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、廃棄物収集ボックス(以下「ボックス」という。)とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 箱型で折りたたみ式の移動できるもの
(2) 木造又は鉄骨等で製作された強固なもので、5年以上使用できる耐久性があり、景観を損ねないと認められるもの
(3) 屋根及び側面が囲まれ、鳥獣の侵入を防ぐ構造で、ごみを出し入れする扉等があるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、施設を維持管理する市区域内の自治会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる基準に適合するボックスの購入費又は材料費とする。ただし、1件5,000円未満の場合又は修繕費は対象外とする。
2 この要綱に基づく補助金を受けてボックスを設置した集積所にあっては、補助を受けた日から起算して5年間は、特別な事由がなければ当該補助金を受けられないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から交付申請時の対象自治会の利用世帯数に500円を乗じた額を引いた額とし、1件当たり5万円を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(1) 固定式廃棄物収集施設を設置することができない理由書(別記様式)
(2) 補助対象経費が確認できる見積書
(3) ボックスの設置予定箇所及び利用世帯を図示した位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更又は廃止)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業内容の変更又は事業の廃止をする場合は、規則第6条第2項に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から15日以内に、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出を証する書類(領収書の写し等)
(2) ボックスの設置箇所を図示した図面及び写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(取得財産の管理及び処分)
第13条 交付決定者は、補助対象事業により取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基準 |
(1) 利用世帯が3世帯以上であること。 |
(2) 自治会又は利用者の責任により適正に管理できること。 |
(3) 原則として公道以外でごみ収集に支障がない場所に設置すること。 |
(4) 設置後は、戸別回収に戻さないことに同意すること。 |
(5) 破損時又は撤去時に責任をもって処分できること。 |
(6) 設置等に当たり、関係法令を遵守できること。 |