○魚沼市花いっぱい運動事業花苗等支給要綱

令和3年2月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、潤いのある快適環境及び緑と憩いの場づくりのため、市内の公共的な施設等に花を植えて育てようとする団体等に対し、予算の範囲内で花苗等を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 花苗等の支給の対象となる団体は、自治会、町内会、コミュニティ協議会及び老人クラブ等各種団体(以下「団体等」という。)とする。

(事業対象用地)

第3条 花苗等の支給の対象となる場所は、市内の公共的な施設、道路の路肩、公園、広場等の公共用地で、管理者の承諾を得られる場所とする。

(支給内容)

第4条 市長は、この事業に取り組もうとする団体等に対し、次の物を支給するものとする。この場合において、第2号の支給は、第1号の支給を受けようとする者に限り受けることができる。

(1) 花苗

(2) 魚沼市有機センターが生産する有機堆肥

2 市長は、植栽場所及び過去の当該団体等への花苗等の支給実績を考慮し、団体等からの申請本数を審査の上、支給本数を決定するものとする。

(周知)

第5条 市長は、市民に広くこの事業への参加を呼び掛けるため、市報等で周知する。

(支給の申込み)

第6条 花苗等の支給を希望する団体等は、毎年指定した日までに花いっぱい運動実施申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、予算の範囲で花苗数等を調整し、支給の決定を当該団体等に通知するものとする。

(実施報告)

第8条 団体等は、支給された花苗の植栽及び管理を行い、その年の10月末日までに花いっぱい運動植栽実施報告書(様式第2号)により市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月22日から施行する。

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魚沼市花いっぱい運動事業花苗等支給要綱

令和3年2月22日 告示第18号

(令和3年2月22日施行)