○魚沼市花いっぱい運動事業花苗等支給要綱
令和3年2月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、潤いのある快適環境及び緑と憩いの場づくりのため、市内の公共的な施設等に花を植えて育てようとする団体等に対し、予算の範囲内で花苗等を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 花苗等の支給の対象となる団体は、自治会、町内会、コミュニティ協議会及び老人クラブ等各種団体(以下「団体等」という。)とする。
(事業対象用地)
第3条 花苗等の支給の対象となる場所は、市内の公共的な施設、道路の路肩、公園、広場等の公共用地で、管理者の承諾を得られる場所とする。
(1) 花苗
(2) 魚沼市有機センターが生産する有機堆肥
2 市長は、植栽場所及び過去の当該団体等への花苗等の支給実績を考慮し、団体等からの申請本数を審査の上、支給本数を決定するものとする。
(周知)
第5条 市長は、市民に広くこの事業への参加を呼び掛けるため、市報等で周知する。
(支給の申込み)
第6条 花苗等の支給を希望する団体等は、毎年指定した日までに花いっぱい運動実施申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、予算の範囲で花苗数等を調整し、支給の決定を当該団体等に通知するものとする。
(実施報告)
第8条 団体等は、支給された花苗の植栽及び管理を行い、その年の10月末日までに花いっぱい運動植栽実施報告書(様式第2号)により市長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月22日から施行する。