○魚沼市重機借上げ等支援実施要綱

令和3年3月17日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市道等公共施設及び農業用施設の有効利用、事故の防止及び維持管理労力の節減を図るため、自治会等が行う作業(以下「事業」という。)で、重機を借り上げる場合に、予算の範囲内においてその費用の一部を市が負担すること(以下「支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施範囲)

第2条 この要綱において対象とする事業は、市道等公共施設及び農業用施設で受益者が複数であるものとし、おおむね1週間で完了する事業とする。

(申請者)

第3条 この要綱において、支援を受けることができるのは事業を実施する自治会又は受益者で構成する団体(以下「申請者」という。)とする。

(対象重機)

第4条 支援の対象となる重機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) バックホウ

(2) タイヤショベル

(3) ブルドーザー

(4) ダンプトラック

(5) ホイールローダー

(6) フォークリフト

(7) 高圧洗浄車

(8) 吸泥車

(9) 高所作業車

(10) その他これに類するもの

(支援の対象となる経費)

第5条 市が支援の対象とするのは次の各号に掲げる経費とし、それ以外は申請者が負担する。

(1) 重機借上料

(2) 運搬費

(3) オペレーター代

(4) 燃料費

(5) その他市長が適当と認めたもの

(重機借上げ等支援の申請)

第6条 支援を受けようとする申請者は、重機借上げ等支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(重機借上げ等支援の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容、実態等を調査し、必要と認めた場合は、重機借上げ等支援決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、市長は修正を加え、条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第8条 申請者は、事業内容を変更しようとするときは、その理由及び内容を記載した書類を市長に提出し、承認を得なければならない。

(事業完了の届出書)

第9条 申請者は、事業を完了したときは、14日以内に事業完了届(様式第3号。以下、「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による完了届の提出があったときは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第135条に定める例により、速やかに検査を実施するものとする。

(重機借上げ等支援の取消し)

第10条 市長は、申請者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちにこの決定を取り消すことができる。

(1) 事業の目的以外に借上げ重機を使用したとき。

(2) この要綱に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 偽って重機借上げ等支援を受けたとき。

(重機借上げ等費用の返還)

第11条 前条の規定による重機借上げ等支援を取り消された申請者は、その支援された借上料等を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市重機借上げ等支援実施要綱

令和3年3月17日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)