○魚沼市人権施策懇話会設置要綱
令和3年3月19日
告示第42号
(設置)
第1条 魚沼市いじめ・差別等を防止して人権を守る条例(令和2年魚沼市条例第11号)第13条に規定する推進体制を整備し、魚沼市人権教育・啓発推進計画に基づき実施される人権施策に対して、評価検討を行うため、魚沼市人権施策懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人権に関する教育及び啓発の推進に関すること。
(2) 魚沼市人権教育・啓発推進計画実施計画の確認及び実績評価に関すること。
(3) その他人権の教育及び啓発に関する施策の推進に関し、必要と認められること。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等を代表する者
(3) 人権教育・啓発に関心を有する者で、公募により市長が選考したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、懇話会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる懇話会の招集は、市長が行う。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。
(報告)
第7条 会長は、懇話会で協議した事項に関し、必要に応じて市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、市民福祉部市民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。