○魚沼市人権施策懇話会設置要綱

令和3年3月19日

告示第42号

(設置)

第1条 魚沼市いじめ・差別等を防止して人権を守る条例(令和2年魚沼市条例第11号)第13条に規定する推進体制を整備し、魚沼市人権教育・啓発推進計画に基づき実施される人権施策に対して、評価検討を行うため、魚沼市人権施策懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 人権に関する教育及び啓発の推進に関すること。

(2) 魚沼市人権教育・啓発推進計画実施計画の確認及び実績評価に関すること。

(3) その他人権の教育及び啓発に関する施策の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第3号及び第4号の規定に該当する者にあっては、市内に住所を有する者の中から選出するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 人権教育・啓発に関心を有する者で、公募により市長が選考したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、懇話会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる懇話会の招集は、市長が行う。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

(報告)

第7条 会長は、懇話会で協議した事項に関し、必要に応じて市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、市民福祉部市民課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市人権施策懇話会設置要綱

令和3年3月19日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 市民参加/第1章 市民協働
沿革情報
令和3年3月19日 告示第42号