○魚沼市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者の重度化及び高齢化や「支援できる家族が居なくなった場合」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるようにするため、地域の複数の事業者で機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、魚沼市とする。
2 地域生活支援拠点等の実施する事業については、第5条の規定に基づき新潟県が認定した指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)及び指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下「事業者」という。)が行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に在住する障害者等
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援拠点等利用申請書(様式第1号)を市に提出するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を市に申出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。
(令5告示206・追加)
(事業内容)
第5条 地域生活支援拠点等は、地域の事業者が機能を分担し、面的な支援を行う体制により、次に掲げる業務を行う。
(1) 相談
(2) 緊急時の受入れ及び対応
(3) 体験の機会及び場の提供
(4) 専門的人材の確保及び養成
(5) 地域の体制づくり
2 前項の機能を担う事業所は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。
(令5告示206・旧第4条繰下)
(届出・認定等)
第6条 前条第1項に掲げる事業の機能を担う事業者は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。
(令5告示206・旧第5条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第7条 事業の実施に当たっては、障害者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。
2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(令5告示206・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の実施する事業に関し必要な事項は、別に定める。
(令5告示206・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日告示第206号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
(令5告示206・追加)
(令4告示50・一部改正、令5告示206・旧様式第1号繰下・一部改正)
(令5告示206・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令5告示206・旧様式第3号繰下・一部改正)