○魚沼市新生児聴覚検査費助成要綱

令和3年3月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見及び早期支援を図ることを目的に実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、聴覚検査の受診日において市内に住所を有する保護者とする。

(助成対象検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児期の入院中又は外来において生後6か月までに実施する次に掲げる検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)

(2) 耳音響放射(OAE)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に掲げる聴覚検査に要した費用とする。

(受診票)

第5条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、対象者に対してあらかじめ新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(令7教委告示10・追加)

(検査の受診)

第6条 市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で聴覚検査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

2 前条の規定により委託医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、第4条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

3 委託医療機関は、前2項の規定による聴覚検査を実施したときは、当該聴覚検査に係る費用を教育委員会に請求するものとする。

(令7教委告示10・追加)

(委託医療機関以外で受診の場合の助成等)

第7条 委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、新生児聴覚検査費助成交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に助成の申請をすることができる。

(1) 医療機関が発行する聴覚検査に要した費用の領収書及び診療明細書若しくは支払済証明書又はこれに類する書類

(2) 当該聴覚検査の記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類

(3) 使用していない新生児聴覚検査受診票

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 前項の申請は、聴覚検査を受診した日から6か月以内に提出するものとする。ただし、当該期限までに提出することができないやむを得ない理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(令7教委告示10・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、新生児聴覚検査費助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(令7教委告示10・旧第6条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(令7教委告示10・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令7教委告示10・旧第8条繰下)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降に出生した児が受けた新生児聴覚検査から適用する。

(令和7年10月24日教育委員会告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市新生児聴覚検査費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した新生児聴覚検査の助成金について適用し、施行日前に受診した新生児聴覚検査の助成金については、なお従前の例による。

(令7教委告示10・追加)

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(令7教委告示10・旧様式第1号繰下)

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(令7教委告示10・旧様式第2号繰下)

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魚沼市新生児聴覚検査費助成要綱

令和3年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)