○魚沼市新生児聴覚検査費助成要綱
令和3年3月24日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見及び早期支援を図ることを目的に実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、聴覚検査の受診日において市内に住所を有する保護者とする。
(助成対象検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児期の入院中又は外来において生後6か月までに実施する次に掲げる検査とする。
(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)
(2) 耳音響放射(OAE)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に掲げる聴覚検査に要した費用とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費助成交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、受診の日から6か月以内に魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 医療機関が発行する聴覚検査に要した費用の領収書及び診療明細書若しくは支払済証明書又はこれに類する書類
(2) 当該聴覚検査の記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類
2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降に出生した児が受けた新生児聴覚検査から適用する。