○魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱

令和3年3月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成24年魚沼市教育委員会告示第3号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を推進するため、相互援助活動を実施した実施要綱第2条第1項に規定する提供会員(以下「提供会員」という。)に対し予算の範囲内で交付する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、相互援助活動を実施した提供会員とする。

(助成金の額)

第3条 助成金は、実施要綱の別表に規定する報酬の額から相互援助活動1時間につき1人当たり200円を減じた金額とする。この場合において、6時間を超える利用のときは、1,200円を減じた金額とする。ただし、多胎児を対象とした相互援助活動において魚沼市多胎児家庭支援事業実施要綱(令和5年魚沼市教育委員会告示第1号)第6条第1項に規定する助成券を利用した場合は、その利用分に係る報酬の全額を助成する。

2 実施要綱別表に規定する自家用車を利用した場合の交通費について、依頼会員負担額の上限を超えた額を助成する。

(令5教委告示3・一部改正)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相互援助活動助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請者は、実施要綱第6条第4項に規定する相互援助活動報告書の写しを申請書とともに教育委員会に提出するものとする。

(助成金の交付決定通知)

第5条 教育委員会は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、相互援助活動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により助成金の交付の可否について申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 教育委員会は、交付決定後、申請者に対し速やかに当該助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日教育委員会告示第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委告示3・全改)

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魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱

令和3年3月24日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会告示第4号
令和5年2月16日 教育委員会告示第3号