○魚沼市消防本部救急搬送証明に関する事務処理要綱
令和3年3月17日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急搬送証明に係る事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(証明者)
第2条 救急搬送証明は、消防長が行うものとする。
(証明できる事項)
第3条 消防長が証明できる事項は、次に掲げる事項で、救急自動車等で医療機関等に傷病者を搬送した事実について、その救急活動報告書等の記録に基づき行うものとする。
(1) 出動日時
(2) 出動場所
(3) 傷病者の住所
(4) 傷病者の氏名
(5) 搬送先医療機関
(6) その他消防長が認める事項
(申請者の範囲)
第4条 救急搬送証明の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、傷病者本人及び当該傷病者の配偶者又は2親等以内の親族とする。
2 救急搬送証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合において、消防長は申請者の代理人に委任状(様式第1号)を提出させなければならない。
(救急搬送証明書の申請)
第5条 消防長は、申請者から救急搬送証明の申し出があったときは、救急搬送証明申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
2 消防長は、申請の際に、申請者の確認のため身分証明できるものを提示させなければならない。
(救急搬送証明書の交付)
第6条 消防長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、救急搬送証明書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
2 消防長は、証明書を申請者に交付するときは、救急搬送証明受付交付簿(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月17日消防本部訓令第11号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
(令3消本訓令11・一部改正)