○魚沼市養護老人ホーム等入所判定委員会設置要綱
令和3年3月24日
告示第59号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)への入所措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、魚沼市養護老人ホーム等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、魚沼市養護老人ホーム等入所調整会議で総合調整の結果、老人ホーム等の入所が適当となった対象者について、次のことを行う。
(1) 老人ホーム等の入所措置の判定
(2) 老人ホーム等入所者の入所継続の要否について判定
(3) 市に審議結果の報告
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設の職員
(3) 介護福祉課長
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認める時は、委員以外の関係者に委員会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 緊急を要する場合は、持ち回りにより委員に合議することをもって、委員会の審査に代えることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。