○魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
令和3年3月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第2号及び第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号)において使用する用語の例による。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 10円
(2) 介護予防通所介護相当サービス 10円
(3) 介護予防ケアマネジメントA 10円
(4) 介護予防ケアマネジメントB 10円
(端数処理)
第5条 第3条の規定により、費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和4年3月14日告示第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第161号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示33・令4告示161・一部改正)
1 介護予防訪問介護相当サービス
区分 | 単位数 | 対象 | 頻度、条件等 |
(1) 訪問型サービス費Ⅰ | 1,176単位(1月につき) | 事業対象者、要支援1・2 | 週1回程度、月5回のサービスを行った場合 |
(2) 訪問型サービス費Ⅱ | 2,349単位(1月につき) | 事業対象者、要支援1・2 | 週2回程度、月9回の訪問のサービスを行った場合 |
(3) 訪問型サービス費Ⅲ | 3,727単位(1月につき) | 要支援2 | 週2回を超える程度、月13回のサービスを行った場合 |
(4) 訪問型サービス費Ⅳ | 268単位(1回につき) | 事業対象者、要支援1・2 | 1月の中で、全部で4回以下のサービスを行った場合 |
(5) 訪問型サービス費Ⅴ | 272単位(1回につき) | 事業対象者、要支援1・2 | 1月の中で、全部で5回以上8回以下のサービスを行った場合 |
(6) 訪問型サービス費Ⅵ | 287単位(1回につき) | 要支援2 | 1月の中で、全部で9回以上12回以下のサービスを行った場合 |
(7) 訪問型サービス費(短時間サービス:20分未満) | 167単位(1回につき) | 事業対象者、要支援1・2 | 主に身体介護を行う場合。1月の中で、全部で22回以下のサービスを行った場合 |
(8) 初回加算 | 200単位(1月につき) | ||
(9) 生活機能向上連携加算 | ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位(1月につき) | ||
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき) | |||
(10) 介護職員処遇改善加算 | ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×1000分の137 イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×1000分の100 ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×1000分の55 | ||
(11) 介護職員等特定処遇改善加算 | ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×1000分の63 イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×1000分の42 | ||
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1000分の24 |
注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
注2 (9)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注3 (1)から(7)までについては、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に100分の90を乗じる。この場合、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。
注4 (1)から(7)までについては、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に100分の15を乗じた単位を加える。
注5 (1)から(7)までについては、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に100分の10を乗じた単位を加える。
注6 (1)から(7)までについては、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じた単位を加える。
注7 (10)から(12)までについては、所定単位は(1)から(9)までにより算定した単位数の合計とする。
注8 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
注9 (3)及び(6)の対象については、要支援2とする。
2 介護予防通所相当サービス
区分 | 単位数 | 対象 | 頻度、条件等 | ||
(1) 通所型サービス費 | ア 1,672単位(1月につき) | 事業対象者・要支援1 | 週1回程度、月5回のサービスを行った場合 | ||
イ 3,428単位(1月につき) | 要支援2 | 週2回程度、月9回のサービスを行った場合 | |||
ウ 384単位(1回につき) | 事業対象者・要支援1 | 1月の中で、全部で4回以下のサービスを行った場合 | |||
エ 395単位(1回につき) | 要支援2 | 1月の中で、全部で5回以上8回以下のサービスを行った場合 | |||
(2) 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位(1月につき) | ||||
(3) 運動器機能向上加算 | 225単位(1月につき) | ||||
(4) 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位(1月につき) | ||||
(5) 栄養アセスメント加算 | 50単位(1月につき) | ||||
(6) 栄養改善加算 | 200単位(1月につき) | ||||
(7) 口腔機能向上加算 | ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位(1月につき) | |||
イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位(1月につき) | ||||
(8) 選択的サービス複数実施加算 | ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480単位(1月につき) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上のうち複数のサービスを実施した場合 | ||
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 700単位(1月につき) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上サービスを実施した場合 | |||
(9) 事業所評価加算 | 120単位(1月につき) | ||||
(10) サービス提供体制強化加算 | ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | (ア) 88単位(1月につき) | 事業対象者・要支援1 | ||
(イ) 176単位(1月につき | 事業対象者・要支援2 | ||||
イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | (ア) 72単位(1月につき) | 事業対象者・要支援1 | |||
(イ) 144単位(1月につき) | 事業対象者・要支援2 | ||||
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | (ア) 24単位(1月につき) | 事業対象者・要支援1 | |||
(イ) 48単位(1月につき) | 事業対象者・要支援2 | ||||
(11) 生活機能向上連携加算 | ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位(1月につき) | 運動機能向上加算を算定している場合、算定しない。 | ||
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位(1月につき) | 運動機能向上加算を算定している場合、1月につき100単位を加算する。 | |||
(12) 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位(1回につき) | 利用開始時及び利用中6月ごとに口腔又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定する。 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位(1回につき) | ||||
(13) 科学的介護推進体制加算 | 40単位(1月につき) | ||||
(14) 介護職員処遇改善加算 | ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×1000分の59 イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×1000分の43 ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×1000分の23 | ||||
(15) 介護職員等特定処遇改善加算 | ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×1000分の12 イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×1000分の10 | ||||
(16) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1000分の11 |
注1 (1)については、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じる。
注2 (1)については、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じる。
注3 (1)については、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じた単位を加える。
注4 (1)については、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、次に掲げる単位を減算する。
ア及びウの場合 376単位
イ及びエの場合 752単位
注5 (2)及び(3)における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。
注6 (5)算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。
注7 (6)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。
注8 (7)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱いに準ずる。
注9 (8)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における選択的サービス複数実施加算の取扱いに準ずる。
注10 (11)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注11 (12)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
注12 (14)から(16)までについては、所定単位は(1)から(13)までにより算定した単位数の合計とする。
注13 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
注14 (1)イ及びエの対象については、要支援2とする。
3 介護予防ケアマネジメント費
区分 | 単位数 |
(1) 介護予防ケアマネジメントA | ア 1か月につき 1件当たり438単位 イ 初回加算 300単位 ウ 委託連携加算 300単位 ※指定居宅介護支援事業所に利用者の必要な情報提供を行い、ケアプラン作成に協力した場合、委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として加算する。 |
(2) 介護予防ケアマネジメントB | ア 1か月目1件当たり 月431単位 イ 2か月目以降1件当たり 月305単位 ウ 初回加算 300単位 |
注1 (1)については、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第129号)別表に準じるものとする。この場合、同基準に「介護予防支援費」とあるのは「基本ケアマネジメント費」と読み替えるものとする。
注2 (2)の単位については、市が独自で決定した各数値を算定するものとする。
注3 介護予防ケアマネジメント費の算定は、事業対象者、要支援1及び要支援2を対象とする。
注4 住所地特例による財政調整においては、1件当たり438単位とする。この場合、住所地特例対象者の数に438単位を乗じた金額の支払及び請求により財政調整を行うものとする。