○魚沼市介護職員キャリアパス支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、魚沼市の介護人材の確保を図るため、市内介護保険事業所又は市内医療機関に雇用されている者又は雇用を希望する者に対し、予算の範囲内において、資格取得又は更新するための対象研修の受講料の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示192・令5告示112・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所

(2) 医療機関 市内の医療機関

(3) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

(4) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設が行う介護福祉士実務者研修をいう。

(5) 介護支援専門員実務研修 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項に定める介護支援専門員実務研修をいう。

(6) 介護支援専門員更新研修 介護保険法第69条の8第2項に定める介護支援専門員証の有効期間の更新のために行われる研修をいう。

(7) 主任介護支援専門員研修 介護保険法施行規則第140条の68第1項に定める主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修をいう。

(8) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。

(令4告示106・令4告示192・令5告示112・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条第3号から第7号までに定める研修を受講した者

(2) 介護保険事業所又は医療機関へ雇用されている者(以下「勤務者」という。)前条第3号から第7号までに定める研修(以下「対象研修」という。)終了後、継続して6か月以上勤務した者で、1年以上の勤務が見込まれる者とする。

(3) 過去にこの要綱による同一の研修に係る補助金等の交付を受けていない者

(4) 市税の滞納がない者

(5) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(令4告示106・令4告示192・令5告示112・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象研修受講のための受講料とする。

2 前項の受講料は、消費税を含まないものとし、受講料のほかに負担するテキスト代金等は除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限10万円とする。

(2) 介護福祉士実務者研修受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限16万円とする。

(3) 介護支援専門員実務研修、介護支援専門員更新研修及び主任介護支援専門員研修受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限5万円とする。

2 この要綱による補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を前項の受講料から控除するものとする。

3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令4告示106・令5告示112・一部改正)

(交付申請兼実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、介護職員キャリアパス支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、対象研修終了6か月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 対象研修受講料の内容のわかる明細及び領収書の写し

(2) 対象研修の修了証の写し

(3) 市税の納税証明書

(4) 誓約書(別紙1)

(5) 在籍報告書(別紙2)

(6) その他市長が必要と認める書類

(令5告示112・一部改正)

(交付決定兼額の確定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、交付申請者に対し、介護職員キャリアパス支援事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) 前条の報告書の提出がないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、介護職員キャリアパス支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令5告示112・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示112・旧第10条繰上)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第106号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第192号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、改正後の魚沼市介護職員キャリアパス支援事業補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第112号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示106・令4告示192・令5告示112・一部改正)

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(令5告示112・旧様式第4号繰上・一部改正)

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魚沼市介護職員キャリアパス支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)