○魚沼市英語検定料補助金交付要綱
令和3年4月21日
告示第100号
(趣旨)
第1条 市長は、外国語教育や国際交流を通じグローバルな視点や経験をもって、地域の活性化に貢献する人材の育成を目指し、市内に住所を有する小学校児童又は中学校生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の検定料について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令3告示147・令4告示15・一部改正)
(申請者)
第2条 申請者は、受検者が在籍する市立中学校の校長とする。ただし、受検者が小学校児童の場合又は市外の中学校に在籍する生徒の場合は、その保護者とする。
(令3告示147・令4告示15・一部改正)
(交付基準)
第3条 補助金の額は、検定料の2分の1の額とする。ただし、同一の小学校児童又は中学校生徒1人につき毎年度2回分までを限度とする。
(令4告示15・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書には、受検者一覧及び受験結果並びに証拠書類(領収書等)を添付するものとする。
(令3告示147・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日告示第147号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行し、改正後の魚沼市英語検定料補助金交付要綱の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示15・一部改正)