○魚沼市スクールバス待合所設置費補助金交付要綱

令和3年4月21日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が、スクールバスを利用する児童生徒等の利便のために行うバス待合所の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「バス待合所」とは、市が運行するスクールバス停留所における待合施設で屋根及び柱を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市区域内の自治会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業は、自治会等が実施する新たなバス待合所の設置事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とし、用地買収費、補償料及び事務費については対象経費としない。

(1) 工事費(待合用の椅子その他の附帯設備を含む。)

(2) 原材料費

(3) 設計監理に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1事業当たり150万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 工事費等見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(事業の変更又は廃止)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業の内容、補助対象経費の配分及び事業完了予定年月日の変更(第9条に規定する軽微な変更を除く。)又は事業の廃止をする場合は、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第9条 軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。

(1) 補助事業内容の細部の変更

(2) 補助対象経費を変更しない費目間の経費配分の変更

(3) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

魚沼市スクールバス待合所設置費補助金交付要綱

令和3年4月21日 告示第101号

(令和3年5月1日施行)