○魚沼市観光振興戦略推進委員会設置要綱
令和3年4月28日
告示第102号
(設置)
第1条 市長は、本市の観光振興を戦略的に推進するに当たり、魚沼市観光振興戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、観光振興戦略の推進に関し、次の事項について検討するものとする。
(1) 魚沼市観光振興計画(以下「計画」という。)の策定及び改訂に関すること。
(2) 計画の実施施策の検証に関すること。
(3) その他観光振興戦略の推進に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 観光振興に関する識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、一部の委員の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め、又は説明を聴くことができる。
(実践部会の設置)
第7条 委員会の補助機関として、委員会実践部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、次の事項を所掌する。
(1) 計画施策の実践に関すること。
(2) その他計画の推進に係る実践に関すること。
3 部会は、委員会が推薦し、市長が別に委嘱した部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、補欠の部員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会の会議)
第8条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(庶務)
第9条 委員会及び部会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。