○魚沼市観光振興戦略推進委員会設置要綱

令和3年4月28日

告示第102号

(設置)

第1条 市長は、本市の観光振興を戦略的に推進するに当たり、魚沼市観光振興戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、観光振興戦略の推進に関し、次の事項について検討するものとする。

(1) 魚沼市観光振興計画(以下「計画」という。)の策定及び改訂に関すること。

(2) 計画の実施施策の検証に関すること。

(3) その他観光振興戦略の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 観光振興に関する識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、一部の委員の出席をもって開くことができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め、又は説明を聴くことができる。

(実践部会の設置)

第7条 委員会の補助機関として、委員会実践部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、次の事項を所掌する。

(1) 計画施策の実践に関すること。

(2) その他計画の推進に係る実践に関すること。

3 部会は、委員会が推薦し、市長が別に委嘱した部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、補欠の部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会の会議)

第8条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

魚沼市観光振興戦略推進委員会設置要綱

令和3年4月28日 告示第102号

(令和3年5月1日施行)