○魚沼市LED防犯灯取替修繕費補助金交付要綱

令和3年5月6日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市長は、夜間における犯罪及び交通事故を防止する環境を保持するため、防犯灯を設置している市内の自治会、区、集落等の地縁組織、その他市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)が実施するLED防犯灯の取替え修繕の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の対象経費は、故障等により点灯しないLED防犯灯を、同程度の性能を有するのLED防犯灯の灯具に取り替える修繕の工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、補助金の交付手続に係る費用は、対象経費としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象経費の5分の1以内の額又は取り替える灯具1台当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。

(事前確認)

第4条 補助金の交付を申請する自治会等は、LED防犯灯取替修繕費補助金事前確認依頼書(様式第1号)を市長に提出し、取り替えるLED防犯灯の設置場所や費用について、事前に確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の依頼書の内容を確認したときは、LED防犯灯取替修繕費補助金事前確認済通知書(様式第2号)により、自治会等に通知するものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、LED防犯灯取替修繕費補助金交付申請及び実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告の内容が、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適正であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、LED防犯灯取替修繕費補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)により、自治会等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

2 前項の規定により、市長から補助金の返還を要求された自治会等は、市長が指定する日までにこれを返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市LED防犯灯取替修繕費補助金交付要綱

令和3年5月6日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)