○魚沼市LED防犯灯取替修繕費補助金交付要綱
令和3年5月6日
告示第104号
(趣旨)
第1条 市長は、夜間における犯罪及び交通事故を防止する環境を保持するため、防犯灯を設置している市内の自治会、区、集落等の地縁組織、その他市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)が実施するLED防犯灯の取替え修繕の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の対象経費は、故障等により点灯しないLED防犯灯を、同程度の性能を有するのLED防犯灯の灯具に取り替える修繕の工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、補助金の交付手続に係る費用は、対象経費としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象経費の5分の1以内の額又は取り替える灯具1台当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。
(事前確認)
第4条 補助金の交付を申請する自治会等は、LED防犯灯取替修繕費補助金事前確認依頼書(様式第1号)を市長に提出し、取り替えるLED防犯灯の設置場所や費用について、事前に確認を受けなければならない。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、LED防犯灯取替修繕費補助金交付申請及び実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請によって補助を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
2 前項の規定により、市長から補助金の返還を要求された自治会等は、市長が指定する日までにこれを返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)