○魚沼市熱中症対策助成金交付要綱

令和3年5月28日

告示第112号

(趣旨)

第1条 市長は、居宅における熱中症の予防を図るため、家庭用エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)を設置していない高齢者世帯等が新たに購入するエアコンの設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成金の交付対象世帯)

第2条 魚沼市熱中症対策助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる世帯は、世帯が居住している住宅において、エアコンが未設置であり、申請時及びエアコン設置時に市内に住所があり、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の者のみの世帯で市民税が非課税の世帯

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯で市民税が非課税の世帯

(3) 18歳未満の者を養育している世帯で市民税が非課税の世帯

(4) 生活保護世帯

(5) その他市長が適当と認める世帯

(助成の対象となる経費等)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、エアコンの本体の購入及び設置に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付対象となる世帯が工事を行った場合は、工事に要した費用は助成対象経費としないこととする。

(助成金の交付額)

第4条 この要綱における助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内とし、助成限度額を5万円とする。

2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熱中症対策助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置しようとするエアコンの製品の購入及び設置費用が分かる見積書

(2) エアコンの本体及び室外機の設置予定箇所の写真

(3) 申請者名義の振込先が確認できる書類(通帳の写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金交付の可否を、熱中症対策助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、エアコンの設置等が完了したときは、熱中症対策助成金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 設置したエアコンの製品の購入日等が分かる領収書

(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定通知)

第8条 規則第14条の規定により助成金の額を確定したときは、熱中症対策助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付者にその返還を命ずるものとする。

(状況調査)

第10条 市長は、必要に応じて当該エアコンの状況調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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魚沼市熱中症対策助成金交付要綱

令和3年5月28日 告示第112号

(令和3年6月1日施行)