○魚沼市政策調整会議規程

令和3年4月23日

訓令第15号

(設置)

第1条 市長は、市の重要な政策又は施策のうち、特に指示する事項又はその他調整を要する事項(以下「調整事項」という。)等を審議するため、政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、副市長、総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長、北部事務所長、教育委員会事務局長及び副市長が指名する部長級又は副部長級の職員(以下「部長等」という。)で構成する。ただし、部長等が会議に出席できない場合は、部長等が指定する職員が代理として出席することができる。

2 前項に定める者のほか、審議する案件に応じ、担当する課長(以下「事案担当課長」という。)及び必要があると認める者を会議に出席させることができる。

(付議案件等)

第3条 会議は、調整事項として、おおむね次に掲げる事項を審議する。

(1) 市行政の基本方針及び重要施策並びに市政の発展に関する長期計画に係る事項のうち、課長級以上の職員で構成する庁内意思形成会議等が設置されていないもの

(2) 市議会提出議案及び報告に関する事項のうち、重要なもの

(3) 条例又は規則等の制定及び改廃に関する事項のうち、権利の制限又は政策的判断を必要とするもの

(4) 国又は県に対する要望及び意見に関する事項のうち、重要なもの

(5) 庁内及び関係機関の総合調整に関する事項

(6) その他市政運営に関する重要事項で市長が指示するもの

2 会議は、副市長が招集し、会議の進行を行う。ただし、副市長に支障があるときは、副市長があらかじめ指定する者がこれに当たる。

(開催日及び付議手続)

第4条 会議の開催は、事案担当課長が会議に付議すべき事案について、あらかじめ企画政策課長と協議し、必要があると認めた場合に随時開催するものとする。

2 事案担当課長は、会議に付議すべき事案について、その要旨を記載した書類に資料を添えて企画政策課長に提出しなければならない。

(会議の結果等)

第5条 会議で審議した結果は、速やかに企画政策課長が市長に報告するものとする。

2 会議で審議された事項のうち、部長等が必要があると認めるものについて、事案担当課長は庁議に付議するものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

魚沼市政策調整会議規程

令和3年4月23日 訓令第15号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年4月23日 訓令第15号