○魚沼市地籍調査作業規程

令和3年5月14日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、市が実施する地籍調査の作業に関し必要な事項を定めるものとする。

(地籍調査に関する作業)

第2条 地籍調査に関する作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、地籍作業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和3年5月14日から施行する。

魚沼市地籍調査作業規程

令和3年5月14日 訓令第16号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年5月14日 訓令第16号