○魚沼市景観作物植栽事業補助金交付要綱
令和3年7月16日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の農地の保全及び遊休農地等解消並びに観光誘客に資するため、景観作物植栽事業(以下「植栽事業」という。)の実施に当たり、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(遊休農地等の定義)
第2条 この要綱において遊休農地等とは、現に耕作されておらず次の要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 1年以上の耕作が見込まれない農地
(2) 利用の程度が周辺地域に比べ著しく劣っていると認められる農地
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内の農地の保全及び遊休農地等の解消並びに観光誘客を図るため、市が別に指定する景観作物のうち同一品目を10アール以上植栽する事業(以下「事業」という。)とする。
2 景観作物による誘客効果を上げるため、魚沼市地域バイオマス利活用施設で製造した堆肥を10アール当たり2トン以上散布しなければならない。ただし、堆肥及び堆肥散布に係る費用は、市が負担するものとする。
(1) 市が実施する他の制度による補助を受けている事業
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助又は委託を受けている事業
(3) その他市長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる景観作物及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、販売若しくは転売若しくは譲渡を目的として購入したもの又は販売を目的として栽培するものは、補助対象外とする。
(補助対象者)
第5条 第1条に掲げる目的を達成するために、事業が実施可能であり、魚沼市に住所を有する団体でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、補助金を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、景観作物植栽事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市税の滞納がないことの証明書及び作付箇所位置図と現況が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、法人でない団体にあっては、構成員に市税の滞納がないことの証明書を添付しなければならない。
2 前項の市税の滞納がないことの証明は、市長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(1) 領収書
(2) 作付位置図
(3) 作付写真(事業完了写真)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、市長が定める日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
附則
この要綱は、令和3年7月16日から施行する。
別表(第4条関係)
景観作物 | 補助対象経費 | 補助率 |
菜の花、れんげ、ヒマワリ、その他市長が認めたもの | 種子の購入に係る経費 除草作業に係る経費 耕起等作業に係る経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額で、10アール当たり20,000円を上限とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |