○魚沼市優良モデル農業経営体認定要綱
令和3年7月19日
告示第130号
(趣旨)
第1条 市長は、地域営農を通じ所得向上と地域の雇用拡大を目指す農業経営体を優良モデル経営体(以下「モデル経営体」という。)と認定することとし、その認定等に関して必要な事項を定めるものとする。
(モデル経営体の申請)
第2条 モデル経営体の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 優良モデル農業経営体認定申請書(様式第1号)
(2) 経営概要書(様式第2号)
(認定の要件)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容が次に掲げる事項の全てに該当し、本市の農業を牽引し、発展へと導き、本市の活性化に貢献していると認めたときは、モデル経営体に認定するものとする。
(1) 市内に主たる経営基盤を持つ農業の経営体
(2) 地域の発展に寄与し、地域と良好な関係を確保している経営体
(3) 過去3か年の売上高の平均が、おおむね別表第1に定める額以上である経営体
(4) 債務超過でなく財務基盤が良好であり、又は債務超過であっても認定申請から3か年以内に改善が見込まれ、かつ金融機関の支援が確実に受けられる経営体
(モデル経営体認定審査委員会)
第4条 市長は、モデル経営体の認定の適否について審査を行うため、魚沼市優良モデル農業経営体認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、6人程度をもって組織し、委員は別表第2に掲げる者とする。
3 委員長は委員の互選により決定し、副委員長は委員長の指名によるものとする。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、委員長が招集し開催する。
6 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
8 委員長は、申請に係るモデル経営体の認定申請を行った関係者を会議に出席させ、経営概要説明及び意見を求めることができる。
9 審査委員会の庶務は、農政課において行う。
10 審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(認定期間)
第6条 モデル経営体の認定期間は、モデル経営体の認定を受けた日からとし、第10条の規定による解除がない限り有効とする。
(モデル経営体の活動)
第8条 市及び認定者は、協働して本市の農業を牽引し、本市の活性化に繋がる取組を提案し、推進しなければならない。
2 市は、認定者の取組を推進させるための支援に努めるものとする。
3 認定者は、市が実施するアンケート、取組実績の報告及びその他調査等に協力しなければならない。
(推進措置)
第9条 市は、前条第2項の推進を図るため市が出店するイベント及び研修会等の情報提供を行い、支援するものとする。
(認定の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、モデル経営体の認定を解除することができる。
(1) 認定者から認定の解除の申出があったとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月19日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第98号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示98・一部改正)
水稲単作 | 5,000万円以上 |
花き複合型 | 5,000万円以上 |
酪農 | 5,000万円以上 |
水稲+園芸 | 5,000万円以上 |
養豚 | 10,000万円以上 |
別表第2(第4条関係)
(令6告示98・一部改正)
副市長 |
産業経済部長 |
新潟県魚沼地域振興局農業振興部長 |
新潟県魚沼地域振興局農業振興部副部長 |
魚沼農業協同組合北魚沼基幹営農センター長 |
魚沼農業協同組合北魚沼基幹営農センター担当課長 |