○魚沼市自主防災組織避難行動等支援事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第148号
(趣旨)
第1条 市長は、災害発生時における市民の迅速かつ安全な避難を実現するため、地区避難計画に基づき防災資機材等を整備する自主防災組織等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自主防災組織等 地域活動の一環として自主的な防災活動を行う組織をいう。
(2) 地区避難計画 市が示した例に準じて自主防災組織等が作成した計画をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる防災資機材等を購入する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以下の額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 防災資機材等整備費内訳書(様式第1号)
(2) 防災資機材等の見積書の写し及びカタログ等の写し
(3) 地区避難計画
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請回数)
第6条 申請は、1組織につき1年度当たり1回を限度とする。
(1) 補助対象事業内容の細部の変更
(2) 交付決定額の変更を伴わないもの
(1) 防災資機材等整備実績内訳書(様式第2号)
(2) 防災資機材等の整備の実績を示す写真
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 財産台帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、偽りの申請その他不正な手段による交付の決定を受けたと認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、購入単価が5万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、取得財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数をいう。)とする。
3 補助事業者が、補助金により取得した財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(防災資機材等の管理)
第12条 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材等について、定期的に点検するなど善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 前条第1項に規定する財産は、補助金により整備したことが分かるように整理した財産台帳を作成し、管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月14日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象となる防災資機材等 |
避難行動支援 | 車いす、担架、リヤカー、救助ボート、メガホン、ヘッドライト等 |
地区避難所運営支援 | LEDライト、コードリール、発電機、AED、テント、救急セット、簡易ベッド、毛布、体温計、石油ストーブ、防災倉庫等 |